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日常生活用具の一部支給要件・限度額の変更をしました
『視覚障害者用ポータブルレコーダー」の限度額および『点字ディスプレイ』の対象要件を変更しました
八千代市では令和7年4月1日より、日常生活用具の一部対象要件・限度額の変更をしました。
変更のある種目・対象者・限度額
番号 | 種目 | 対象者 | 限度額 |
1 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー |
視覚障害2級以上 (学齢児以上) |
録音再生機 85,000円 再生専用機 60,000円 |
2 |
点字ディスプレイ |
点字を使用する視覚障害2級以上の者(学齢児以上) | 383,500円 |
※限度額を超える金額については購入者の自己負担となります。
自己負担額
<日常生活用具>
世帯の区分 |
自己負担額 |
生活保護世帯 |
0円 |
市民税が非課税の世帯 |
0円 |
市民税が均等割のみ課税されている世帯 |
サービス利用料の3%相当 |
上記以外の世帯 |
サービス利用料の5%相当 |
手続き方法
用具の購入前に障害者支援課へご相談ください。購入後の申請はできません。
ご相談の上、申請に必要な書類等の案内をいたします。
お問い合わせ・申請窓口
障害者支援課
電話 047-421-6741
Fax 047-483-2665
メール syougaisien2@city.yachiyo.chiba.jp