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日常生活用具の一部支給要件・限度額の変更をしました

ページID:0062652 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

『視覚障害者用ポータブルレコーダー」の限度額および『点字ディスプレイ』の対象要件を変更しました

 八千代市では令和7年4月1日より、日常生活用具の一部対象要件・限度額の変更をしました。

変更のある種目・対象者・限度額

変更のある種目・対象者・限度額(変更点のみ太字
番号 種目 対象者 限度額

1

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

(学齢児以上)

録音再生機

  85,000円

再生専用機

  60,000円
2

点字ディスプレイ

点字を使用する視覚障害2級以上の者(学齢児以上) 383,500円

※限度額を超える金額については購入者の自己負担となります。

 

自己負担額 

<日常生活用具>

      世帯の区分

     自己負担額

生活保護世帯    

0円

市民税が非課税の世帯

0円

市民税が均等割のみ課税されている世帯

サービス利用料の3%相当

上記以外の世帯 

サービス利用料の5%相当

手続き方法

用具の購入前に障害者支援課へご相談ください。購入後の申請はできません。

ご相談の上、申請に必要な書類等の案内をいたします。

 

お問い合わせ・申請窓口 
障害者支援課
電話 047-421-6741 
Fax 047-483-2665
メール syougaisien2@city.yachiyo.chiba.jp​

 

 

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