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手話にふれてみよう

ページID:0076275 更新日:2026年2月27日更新 印刷ページ表示

手話にふれてみよう

本市では『手話言語・障害者コミュニケーション条例』を制定しております。
手話をコミュニケーションの一つのツールとして,皆さんに知っていただき,使用して頂ければと考えます。

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手話やっち

手話やっち

手話の日

 「手話に関する施策の推進に関する法律」が令和7年6月18日に全会一致で成立し、同月25日に公布、施行されました。
この法律では、手話が、これを使用する方にとって日常生活、社会生活を営む上で、言語その他の重要な意思疎通のための手段であるとしています。
国や地方公共団体は、手話の習得、使用や手話文化の保存、継承、発展、国民の理解と関心の増進のために取り組むこととされています。

 また,この法律の施行により,9月23日を「手話の日」と定めました。

派遣の申請・内容の問い合わせ

 聴覚障害者の生活相談やコミュニケーションの円滑化を図るため、手話通訳者の設置および派遣をしています。運営は(社福)八千代市身体障害者福祉会に委託しています。耳や言語が不自由なため一般の会話が困難な場合、市役所などでの手続き、相談等で必要なときに同席して手話通訳と要約筆記を行います。

 受付日
  毎週月~金曜日の午前8時半から午後5時まで

 費用
  無料

 申し込み
  (社福)八千代市身体障害者福祉会 きらめき支援センター(福祉センター3階)

 電話・ファクス 047-485-8822

 メール hukusikai.setti@kind.ocn.ne.jp

 身体障害者福祉会の聴覚障害者のきこえをサポートのホームページ<外部リンク>

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