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国民健康保険の各支給申請書で公金受取口座が選べます

ページID:0010894 更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示

公金受取口座登録制度とは

 公金受取口座登録制度とは、金融機関に開設している預貯金口座について、1人1口座、国民健康保険等に係る給付金等の受取りのための口座として国(デジタル庁)に登録することにより、その口座情報を各給付手続き等において活用する制度のことです。

 世帯主様がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録した場合、国民健康保険に関する各支給申請書内にある振込口座依頼書において、その登録した口座を振替先として指定(利用)することができます。

 制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座登録制度について」をご参照ください。

 ○公金受取口座登録制度について<外部リンク>(デジタル庁ホームページ)

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法

 公金受取口座の登録方法は、マイナポータルから行うことができます。

 ○マイナポータルで公金受取口座を登録する<外部リンク>(マイナポータルホームページ)

公金受取口座が選べる申請書

  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 国民健康保険特別療養費支給申請書
  • 国民健康保険移送費支給申請書
  • 国民健康保険/食事療養標準負担額減額差額/生活療養負担額減額差額/支給申請書
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 国民健康保険出産育児一時金支給申請書
  • 国民健康保険葬祭費支給申請書
  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書

公金受取口座利用における注意点

◆公金受取口座を利用しなくても給付金は振込されます。

 申請書の【振込口座依頼書】にご記載の口座へ給付金を振込みます。

◆世帯主様の公金受取口座が対象となります。(葬祭費は除く)

 上記支給申請に伴う給付金は原則世帯主様へ振込いたします。

 ※葬祭費は葬祭を行った方(喪主様)に給付いたします。

  葬祭費支給申請を窓口申請される場合は、葬祭を行った方のマイナンバーカードをご持参ください。 

  郵送で申請される場合は、葬祭を行った方のマイナンバーを申請書に記入してください。

◆公金受取口座の登録を行っても申請手続きが省略されることはありません。

 申請書に「公金受取口座を利用する」ことを記載していただく必要があります。

公金受取口座利用に係る質問と回答

Q 公金受取口座登録を行う義務はありますか

A 登録義務はありません。

 申請書の【振込口座依頼書】にご記載の口座へ給付金を振込みます。

Q 口座を登録したその日から公金受取口座として利用できますか

A 口座情報の登録等を行った際は、その口座の実在を確認するための照会を行います。

 この照会完了までに数日を要する場合があります。

 登録できた日から公金受取口座として利用できます。

Q 国民健康保険料を納付書で払っていますが、公金受取口座を登録したらその口座から引き落とされますか

A 引き落とされません。

 公金受取口座は、給付金などの支給の際に利用されます。

Q どの口座でも登録できますか

A 登録可能な金融機関については、デジタル庁ホームページ「公金受取口座登録が可能な金融機関」をご参照ください。

 ○公金受取口座登録が可能な金融機関<外部リンク>(デジタル庁ホームページ)

Q 登録した口座を別の口座に変更することや削除することはできますか

A マイナポータルから登録口座の変更・削除ができます。

 ただし、登録変更のタイミングによっては変更(削除)した口座へ振込めない可能性があります。

 変更(削除)の予定がある方は、各申請書の【振込口座依頼書】に口座情報をご記入ください。

 ○登録した口座情報を変更したい場合<外部リンク>(マイナポータルホームページ)

 ○登録した口座情報を削除したい場合<外部リンク>(マイナポータルホームページ)

 

 

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