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後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者等が加入する医療制度です。
各都道府県に設置され、各区域内のすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が保険者の役割を果たし、制度の運営は、市町村と事務を分担して行われます。
- 千葉県後期高齢者医療広域連合(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
対象となる人
- 75歳以上の人
- 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人で後期高齢者医療制度への加入を希望する人
(一定の障がいがある人は申請により、広域連合から認定を受けることが必要となります。)
上記のどちらかにあてはまる人が対象となります。対象者はそれまで医療を受けていた国保・健康保険組合・共済組合・船員保険などから抜けて、後期高齢者医療制度に加入します。
加入となる日
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の加入となります(届出は不要です)。
一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人は、認定を受けた日から加入となります。
ご注意ください
社会保険に加入されている人が75歳になり後期高齢者医療制度に加入する場合、その被扶養者(後期高齢者医療制度に加入されていない人)は国民健康保険または他の社会保険に加入する手続きが必要となります。