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高齢者医療の保険料
後期高齢者医療制度では、保険料は被保険者一人ひとりにかかります。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
年度の途中で新たに被保険者になったときは、保険料はその月からの月割りで計算します。また、年度の途中で被保険者でなくなったときは、その前月分までの月割りの保険料がかかります。
保険料を決める基準(均等割額・所得割率)は、2年ごとに見直され、千葉県内で均一となります。
保険料(年額)の計算方法
一人当たりの保険料(年額) (100円未満切捨て) |
= | 均等割額 43,800円 |
+ | 所得割額 賦課のもととなる所得金額(総所得金額等-43万円)×所得割率 9.11% |
※総所得金額等とは年金、給与、事業、配当、不動産などのすべての所得(譲渡所得等について法令に基づく控除がある場合にはそれを控除した額)をいいます。
※保険料の賦課限度額は、年間80万円です(生年月日が昭和24年3月31日以前の方等は73万円)。
※令和5年中の賦課のもととなる所得金額が58万円以下の場合,所得割率は8.45%です。
※年度の途中で資格を取得したときや喪失した時は、月割りで計算した保険料となります。
保険料の軽減
所得の低い人の軽減
1.均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて軽減されます。
軽減判定所得基準 (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) |
軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
---|---|---|
43万円+【10万円×(給与・年金所得者の数-1)】以下の場合 | 7割 | 13,140円 |
43万円+(29.5万円×被保険者数)+【10万円×(給与・年金所得者の数-1)】以下の場合 | 5割 | 21,900円 |
43万円+(54.5万円×被保険者数)+【10万円×(給与・年金所得者の数-1)】以下の場合 | 2割 | 35,040円 |
※均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。
また、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
※軽減に該当するかの判定時には、公的年金を受給している人(65歳以上)は、所得からさらに、15万円が控除されます。
※世帯内の被保険者世帯主のうち、次のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
被用者保険の被扶養者の軽減
後期高齢者医療加入の前日に会社の健康保険、共済組合などの被用者保険の被扶養者で保険料の負担がなかった人は、保険料の均等割額が資格取得後24か月のみ5割が軽減され、所得割額はかかりません。
収納業務委託
後期高齢者医療保険料を含め、市の公金の収納業務を委託しています。
保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受け取っている人は、原則として年金から保険料が天引きされます(「特別徴収」といいます)。それ以外の人は納付書や口座振替で個別に納付します(「普通徴収」といいます)。
1年間分の保険料(12か月分)を特別徴収の人は年6回、普通徴収の人は年8回の納期に分けて納めていただきます。
納付方法
市役所・支所・連絡所、金融機関、コンビニエンスストア、Mmk設置店で納付する方法、口座振替で納付する方法および年金から特別徴収(天引き)で納付する方法があります。
- Mmk設置店についてはこちら<外部リンク>
ア)特別徴収
【対象となる人】
- 年金が年額18万円以上の人(介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える場合は除きます。)
【納め方】
- 下記のとおり、年6回の年金振込みの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
---|---|---|---|---|---|
4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 (3期) |
10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
※仮徴収:前年の所得が確定するまでは仮計算された保険料を天引きします。
本徴収:前年の所得が確定後は年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて天引きします。
なお、特別徴収になっている人でも手続きをしていただくと、口座振替の納付に変更することができます。
この場合、下記の手続きが必要となります。詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
- 金融機関で口座振替の依頼の申込
- 納付方法変更の申出書を市役所に提出
※口座振替に変更した人が年金天引きに戻す場合も申請が必要になります。
イ)普通徴収
【対象となる人】
- 年金が年額18万円未満の人
- 介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える人
【納め方】
- 市役所から送付する納付書で納付します。
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
口座振替をご利用ください
便利で納め忘れのない口座振替のお申し込みは、市役所、支所・連絡所、八千代市収納代理金融機関の全国の本支店および全国の郵便局でお願いいたします。お申し込みの際は、預金通帳・お届け印・保険料の納付書または保険証をご用意のうえ、納期限の2か月前までにお手続きください。
なお、市内の金融機関および郵便局には八千代市口座振替依頼書が備え付けられております。市外の店舗よりお申し込みの際は、お手数ですが国保年金課までご連絡ください。八千代市口座振替依頼書を送付させていただきます。
お支払いが困難な場合は、無断で滞納せず、お早めに国保年金課に相談を
保険料を納めていないと、有効期限の短い「短期被保険者証」や医療費をいったん全額自己負担する「資格証明書」が交付されることがあります。
お支払いが困難な場合は、必ず、国保年金課までご相談ください。
※保険料はお住まいの市役所へ納付することとなります。八千代市から千葉県内の他市町村へお引越しされた人は、年間の保険料については変更しませんが、八千代市に納めていただく保険料は八千代市に在住の月の前月分までに変更となります。この場合、納めていただいた保険料に過不足が生じる場合があります。過不足が生じた場合は、還付、または、納付の必要がございますので、詳しくは国保年金課までお問い合わせください。
また、転出先の市町村から、その市町村の住民となった月からの保険料を納めていただくため、保険料の通知が送付されます。