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非自発的失業者の方は国民健康保険料が軽減されます

ページID:0003156 更新日:2023年5月11日更新 印刷ページ表示

 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をした人へ。

対象者は?

  1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などのによる離職)
  2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
     離職の翌日から翌年度末までの期間において、上記1、2として失業等給付を受ける人です。(雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34の人)
    ※ただし、失業時点(離職年月日)で65歳未満の人に限ります。

軽減額は?

 国民健康保険料は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。

軽減期間は?

 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

申請方法は?

 軽減を受けるには、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」が必要です。「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持参のうえ、国保年金課窓口で申請してください。
 制度の詳しい説明は、八千代市国保年金課保険料班にお尋ねください。電話 047-483-1151(内線3155~3157)

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