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交通事故などにあったとき
交通事故にあったとき
交通事故など、自分以外の人による行為によって傷病を受けた場合(以下、「第三者行為」という。)も、国民健康保険で医療機関に受診することができます。これは、本来、加害者が負担すべき医療費を保険者が一時立替え払いをするものです。この場合、後日、保険者から加害者への請求が必要となりますので、国保年金課に連絡し、必ず必要書類を提出してください。
また、加害者から治療費を受け取ったり、示談をしたりすると、国民健康保険が医療機関へ支払った医療費を請求できなくなる場合がありますので、示談等をするときは事前にご連絡してください。
※飲酒運転や無免許運転等をしてケガをした人は、国保の給付が受けられません。
第三者行為の例
- 交通事故(自動車事故・自転車事故)
- スキー・スノーボード中の接触事故
- 他人の飼い犬等に噛まれてケガをした
- 他人から一方的に殴られてケガをした
- 飲食店で食中毒にあった
必要書類
交通事故
- 第三者の行為による傷病届[PDFファイル/173KB]
- 念書[PDFファイル/96KB](被保険者が記載)
- 誓約書[PDFファイル/98KB](第三者が記載)
- 事故発生状況報告書[PDFファイル/211KB]
- 交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されます)
- 人身事故証明書入手不能理由書[PDFファイル/113KB](交通事故証明書が人身事故扱いでない場合に必要)
交通事故以外
- 第三者の行為による傷病届[PDFファイル/173KB]
- 念書[PDFファイル/96KB](被保険者が記載)
- 誓約書[PDFファイル/92KB](第三者が記載)
- 事故発生状況報告書[PDFファイル/77KB]
損害保険会社の方
- 第三者行為による傷病届[Excelファイル/99KB]
- 事故発生状況報告書[Excelファイル/40KB]
- 同意書[Excelファイル/24KB]
- 交通事故証明入手不能理由書[Excelファイル/36KB]
上記書類がすぐに提出できない場合
上記書類がすぐに提出できない場合は、現状把握のため、以下の調査票をわかる範囲で記入して国保年金課へ提出してください。
傷病届等は後日に、できるだけ早く提出をお願いします。