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子どもが生まれるとき

ページID:0003159 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

出産育児一時金

 国民健康保険に加入している人が出産した場合、申請により出産育児一時金が支給されます。

支給額

50万円(子ども1人につき)
※海外での出産や、産科医療補償制度に加入していない分娩(ぶんべん)機関で出産したときは48万8千円が支給されます(令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円が支給されます)。

  • 出産育児一時金は、出産日の翌日から2年を経過すると申請できません。
  • 海外出産、死産、流産等でも妊娠12週(85日)以上であれば支給されます。(医師の証明が必要)
  • 会社などの健康保険に1年以上加入し、退職後6か月以内に本人が出産した場合で、在職当時の健康保険から出産育児一時金が支給された人は、国民健康保険からの出産育児一時金は支給されません。

出産育児一時金直接支払制度

 出産費用に出産育児一時金を充てられるよう、市が直接医療機関等に支払う制度です。

  • 「出産育児一時金直接支払制度」を利用する場合
    分娩予定の医療機関等に直接支払制度を利用する旨の合意文書を提出して手続きは終わりです。
    • 医療機関等からの請求が出産育児一時金の支給額を上回る場合
      世帯主等が、上回った分を医療機関等へ支払います。
    • 医療機関等からの請求が出産育児一時金の支給額に満たない場合
      世帯主等が国保年金課の窓口で差額支給の手続きをし、後日指定口座へ振込みます。
  • 「出産育児一時金直接支払制度」を利用しない場合
    利用しない旨を病院に申し出ていただき、世帯主等が国保年金課の窓口で申請し、後日指定口座へ振り込みます。

支給申請

 出産後に、世帯主等からの申請により支給します。
 出産育児一時金の手続きをされる際は、必要書類を持参の上、国保年金課の窓口までお越しください(支所・連絡所では受付できません)。また、申請書に世帯主等の振込先の口座の情報を記入していただきますので、銀行口座のわかるものもご持参ください。

必要書類 ※すべて原本をご持参ください

  • 国内での出産の場合
    1. 保険証
    2. 母子健康手帳(死産・流産の場合は医師の証明書が必要)
    3. 医療機関から交付された出産費用の領収・明細書
    4. 医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書(直接支払制度を利用しない場合も必要)
  • 海外での出産の場合
    1. 保険証
    2. 出産の事実が確認できる証明書(出産証明書原本及びその和訳)
    3. 出産者本人のパスポート(出産した国の出入国の証印をうけたもの)
    4. 医療機関から交付された領収・明細書及びその和訳
    5. 現地の分娩機関に対して照会を行うことの同意書(世帯主や分娩者が記入するもの)
    6. 印かん

申請書

出産費資金の貸し付け

 国民健康保険の加入世帯が、出産資金の支払いで困ったときに無利子で資金をお貸しします。

対象

 次のいずれかに該当する国民健康保険の被保険者がいる世帯主

  1. 出産予定日まで1か月以内の被保険者
  2. 妊娠12週(85日)以上で、出産に要する費用について、医療機関等から請求を受けている、またはその費用を支払っている被保険者

貸付金の限度額

 出産育児一時金の9割まで

返済方法

 出産後の出産育児一時金申請時に貸付金を償還

必要書類

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 世帯主名義の預金口座の分かるもの
  4. 「対象1」の人は、出産予定日を証明する書類
  5. 「対象2」の人は、妊娠12週(85日)以上であることを証明する書類と、医療機関等からの出産に要する費用の請求書または領収書
  6. 出産が産科医療補償制度の対象となる場合は当該事実を証明する書類

申し込み

 必要書類などを持参の上、国保年金課の窓口へ(支所・連絡所では受付できません)。
 「対象1」の人は、出産予定日の1か月前から申し込みを受け付けします。

 ※出産費資金の貸付を受けている方は、直接支払制度を利用できません。
 必ず医療機関等へ、出産費資金の貸付を受けていることを伝えてください。

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