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医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいるとき(高額医療・高額介護合算制度)

ページID:0003160 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 医療費や介護保険のサービス費には、月額の自己負担限度額が設けられていますが、それらを合算して世帯の年間負担限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分は後から支給されます。
 合算対象期間は8月1日から翌年7月31日までです。該当する世帯には毎年4月以降、支給申請書を送付しています。

高額医療・高額介護合算制度のしくみ

 両制度の年間自己負担合計額が世帯の年間負担限度額を超えると、超えた分が高額介護合算療養費となります。

高額医療・高額介護合算制度のしくみ

世帯の年間負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
所得区分 所得要件 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年額)
旧ただし書所得901万円超 212万円
旧ただし書所得600万円超
901万円以下
141万円
旧ただし書所得210万円超
600万円以下
67万円
旧ただし書所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

※旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額

70歳以上75未満の人の自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
所得区分 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者3. 212万円
現役並み所得者2. 141万円
現役並み所得者1. 67万円
一般 56万円
低所得者2. 31万円
低所得者1. 19万円

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