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医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいるとき(高額医療・高額介護合算制度)
医療費や介護保険のサービス費には、月額の自己負担限度額が設けられていますが、それらを合算して世帯の年間負担限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分は後から支給されます。
合算対象期間は8月1日から翌年7月31日までです。該当する世帯には毎年4月以降、支給申請書を送付しています。
高額医療・高額介護合算制度のしくみ
両制度の年間自己負担合計額が世帯の年間負担限度額を超えると、超えた分が高額介護合算療養費となります。
世帯の年間負担限度額
所得区分 | 所得要件 | 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年額) |
---|---|---|
ア | 旧ただし書所得901万円超 | 212万円 |
イ | 旧ただし書所得600万円超 901万円以下 |
141万円 |
ウ | 旧ただし書所得210万円超 600万円以下 |
67万円 |
エ | 旧ただし書所得210万円以下 | 60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
※旧ただし書き所得=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額
所得区分 | 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年額) |
---|---|
現役並み所得者3. | 212万円 |
現役並み所得者2. | 141万円 |
現役並み所得者1. | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2. | 31万円 |
低所得者1. | 19万円 |