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70歳から74歳までの方の自己負担割合について

ページID:0003163 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

(1)所得区分について

 70歳から74歳までの方は、前年の収入と所得に応じて、医療費の窓口の負担割合が異なります。
 

所得区分 総収入(複数世帯は合算) 窓口の負担割合
課税所得
145万円以上
単身世帯(※1) 383万円以上 3割
383万円未満 2割
複数世帯(※1) 520万円以上 3割
520万円未満 2割

課税所得
145万円未満

基礎控除後の総所得金額等合計額210万円以下(※2)

2割

※1  同じ世帯に70歳以上の国保の方が1人の場合…単身世帯
 同じ世帯に70歳以上の国保の方が2人以上の場合…複数世帯
※2  同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の合計額で判定
 

(2)自己負担割合の適用期間について

 自己負担割合は、前年の収入と所得によって、決まります。適用期間については毎年8月から翌年の7月までとなります。

 例.平成21年8月1日から平成22年7月31日までの期間の自己負担割合は、平成20年中の収入と所得によって、決まります。

自己負担割合の適用期間について

(3)自己負担割合判定の例

例1 単身世帯

夫:71歳
年金収入300万

 年金所得180万円-所得控除額76万円=課税所得104万円

 課税所得が145万円未満なので、窓口の負担割合は2割負担になります。

例2 複数世帯

夫:71歳
年金収入400万
妻:70歳
年金収入50万

 夫:年金所得263万円-所得控除額100万円=課税所得163万円
 総収入:夫400万円+妻50万円=夫婦の総収入450万円

 課税所得は145万円を超えていますが、二人の総収入が520万円を下回っているため、2割負担になります。

例3 夫が後期高齢者医療制度加入の場合

夫:80歳
後期高齢者医療制度該当
年金収入400万
妻:71歳
年金収入200万

 夫婦の総収入は520万円を超えていますが、夫は後期高齢者医療制度に加入しており、国民健康保険対象者ではないので、妻だけの収入で判定をして、妻だけ2割負担になります。なお、夫の自己負担割合について、詳しくは後期高齢者医療制度のページをご覧ください。

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