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70歳から74歳までの方の自己負担割合について
(1)所得区分について
70歳から74歳までの方は、前年の収入と所得に応じて、医療費の窓口の負担割合が異なります。
| 所得区分 | 総収入(複数世帯は合算) | 窓口の負担割合 | |
|---|---|---|---|
| 課税所得 145万円以上 |
単身世帯(※1) | 383万円以上 | 3割 |
| 383万円未満 | 2割 | ||
| 複数世帯(※1) | 520万円以上 | 3割 | |
| 520万円未満 | 2割 | ||
|
課税所得 基礎控除後の総所得金額等合計額210万円以下(※2) |
- | - | 2割 |
※1 同じ世帯に70歳以上の国保の方が1人の場合…単身世帯
同じ世帯に70歳以上の国保の方が2人以上の場合…複数世帯
※2 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者の合計額で判定
(2)自己負担割合の適用期間について
自己負担割合は、前年の収入と所得によって、決まります。適用期間については毎年8月から翌年の7月までとなります。
例.平成21年8月1日から平成22年7月31日までの期間の自己負担割合は、平成20年中の収入と所得によって、決まります。

(3)自己負担割合判定の例
例1 単身世帯
夫:71歳
年金収入300万
年金所得180万円-所得控除額76万円=課税所得104万円
課税所得が145万円未満なので、窓口の負担割合は2割負担になります。
例2 複数世帯
| 夫:71歳 年金収入400万 |
妻:70歳 年金収入50万 |
夫:年金所得263万円-所得控除額100万円=課税所得163万円
総収入:夫400万円+妻50万円=夫婦の総収入450万円
課税所得は145万円を超えていますが、二人の総収入が520万円を下回っているため、2割負担になります。
例3 夫が後期高齢者医療制度加入の場合
| 夫:80歳 後期高齢者医療制度該当 年金収入400万 |
妻:71歳 年金収入200万 |
夫婦の総収入は520万円を超えていますが、夫は後期高齢者医療制度に加入しており、国民健康保険対象者ではないので、妻だけの収入で判定をして、妻だけ2割負担になります。なお、夫の自己負担割合について、詳しくは後期高齢者医療制度のページをご覧ください。



