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70歳から74歳までの方の自己負担割合について

ページID:0003163 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

(1)所得区分について

 70歳から74歳までの方は、前年の収入と所得に応じて、医療費の窓口の負担割合が異なります。
 窓口負担割合が3割に該当する方で、下記の表の基準収入額適用申請が「必要」となる方は、申請されますと2割(※1)に変更となります(対象の方には申請書をお送りしています)。

所得区分 総収入(複数世帯は合算) 窓口の負担割合 基準収入額
適用申請
課税所得
145万円以上
単身世帯(※2) 383万円以上 3割 不要
383万円未満 2割(※1) 必要
複数世帯(※2) 520万円以上 3割 不要
520万円未満 2割(※1) 必要

課税所得
145万円未満

旧ただし書所得合計額210万円以下(※3、4)

2割(※1) 不要

※1 昭和19年4月1日以前生まれの方は1割
※2 同じ世帯に70歳以上の国保の方が1人の場合…単身世帯
 同じ世帯に70歳以上の国保の方が2人以上の場合…複数世帯
※3平成27年1月2日以降に新たに70歳となる被保険者の属する世帯の70歳以上74歳までの被保険者の旧ただし書所得の合計額で判定
※4 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を控除した金額

(2)自己負担割合の適用期間について

 自己負担割合は、前年の収入と所得によって、決まります。適用期間については毎年8月から翌年の7月までとなります。

 例.平成21年8月1日から平成22年7月31日までの期間の自己負担割合は、平成20年中の収入と所得によって、決まります。

自己負担割合の適用期間について

(3)自己負担割合判定の例

例1 単身世帯

夫:71歳
年金収入300万

 年金所得180万円-所得控除額76万円=課税所得104万円

 課税所得が145万円未満なので、窓口の負担割合は2割負担になります。

2割負担(申請不要)

例2 複数世帯

夫:71歳
年金収入400万
妻:70歳
年金収入50万

 夫:年金所得263万円-所得控除額100万円=課税所得163万円
 総収入:夫400万円+妻50万円=夫婦の総収入450万円

 課税所得は145万円を超えていますが、二人の総収入が520万円を下回っているため、申請により2割負担になります。

当初3割負担(申請により2割負担)

例3 夫が後期高齢者医療制度加入の場合

夫:80歳
後期高齢者医療制度該当
年金収入400万
妻:71歳
年金収入200万

 夫婦の総収入は520万円を超えていますが、夫は後期高齢者医療制度に加入しており、国民健康保険対象者ではないので、妻だけの収入で判定をして、妻だけ2割負担になります。なお、夫の自己負担割合について、詳しくは後期高齢者医療制度のページをご覧ください。

妻は2割負担(申請不要)

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