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70歳から74歳までの方の自己負担割合について
(1)所得区分について
70歳から74歳までの方は、前年の収入と所得に応じて、医療費の窓口の負担割合が異なります。
窓口負担割合が3割に該当する方で、下記の表の基準収入額適用申請が「必要」となる方は、申請されますと2割(※1)に変更となります(対象の方には申請書をお送りしています)。
所得区分 | 総収入(複数世帯は合算) | 窓口の負担割合 | 基準収入額 適用申請 |
|
---|---|---|---|---|
課税所得 145万円以上 |
単身世帯(※2) | 383万円以上 | 3割 | 不要 |
383万円未満 | 2割(※1) | 必要 | ||
複数世帯(※2) | 520万円以上 | 3割 | 不要 | |
520万円未満 | 2割(※1) | 必要 | ||
課税所得 旧ただし書所得合計額210万円以下(※3、4) |
- | - | 2割(※1) | 不要 |
※1 昭和19年4月1日以前生まれの方は1割
※2 同じ世帯に70歳以上の国保の方が1人の場合…単身世帯
同じ世帯に70歳以上の国保の方が2人以上の場合…複数世帯
※3平成27年1月2日以降に新たに70歳となる被保険者の属する世帯の70歳以上74歳までの被保険者の旧ただし書所得の合計額で判定
※4 旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額を控除した金額
(2)自己負担割合の適用期間について
自己負担割合は、前年の収入と所得によって、決まります。適用期間については毎年8月から翌年の7月までとなります。
例.平成21年8月1日から平成22年7月31日までの期間の自己負担割合は、平成20年中の収入と所得によって、決まります。
(3)自己負担割合判定の例
例1 単身世帯
夫:71歳
年金収入300万
年金所得180万円-所得控除額76万円=課税所得104万円
課税所得が145万円未満なので、窓口の負担割合は2割負担になります。
2割負担(申請不要)
例2 複数世帯
夫:71歳 年金収入400万 |
妻:70歳 年金収入50万 |
夫:年金所得263万円-所得控除額100万円=課税所得163万円
総収入:夫400万円+妻50万円=夫婦の総収入450万円
課税所得は145万円を超えていますが、二人の総収入が520万円を下回っているため、申請により2割負担になります。
当初3割負担(申請により2割負担)
例3 夫が後期高齢者医療制度加入の場合
夫:80歳 後期高齢者医療制度該当 年金収入400万 |
妻:71歳 年金収入200万 |
夫婦の総収入は520万円を超えていますが、夫は後期高齢者医療制度に加入しており、国民健康保険対象者ではないので、妻だけの収入で判定をして、妻だけ2割負担になります。なお、夫の自己負担割合について、詳しくは後期高齢者医療制度のページをご覧ください。
妻は2割負担(申請不要)