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一部負担金の減免
国民健康保険法では、保険者は、災害などの特別な理由がある被保険者で、一時的に生活が困窮し、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減免又は徴収猶予することができるとされています。
対象世帯
次のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困窮し、入院費の一部負担金の支払いが困難であり、預貯金が基準生活費(生活保護基準額に準じた額)の3か月以下である世帯。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神若しくは身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害などによる農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休止又は廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前3号に掲げる事由に類する事由があると市長が認めたとき。
減免基準
免除
世帯の実収入月額(生活保護法の規定による保護の要否の判定に用いられる収入認定額)が基準生活費以下であるとき。
※生活保護基準は世帯の構成等により異なるため、一律ではありません。
減額
- 世帯の実収入月額が基準生活費の100%を超えて110%以下であるとき。8割減額
- 世帯の実収入月額が基準生活費の110%を超えて120%以下であるとき。5割減額
徴収猶予
世帯の実収入月額が基準生活費の120%を超えて130%以下であり、かつ、6か月以内に資力の回復が見込まれ、徴収猶予した一部負担金の納付が可能であるとき。
期間
減免
申請のあった月から起算し12月につき3か月以内
(ただし、市長が認める場合は、さらに3か月以内の期間を限度として延長できる。)
徴収猶予
申請のあった月から6か月以内
問合せ先
制度についての詳細や必要な書類については国保年金課へお問合わせください。
八千代市役所国保年金課
電話:047-483-1151(代表)