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国民健康保険に係る一部負担金の減免について
国民健康保険法では、保険者は、災害などの特別な理由がある被保険者で、一時的に生活が困窮し、保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減免または徴収猶予することができるとされています。
対象世帯
次のいずれかに該当したことにより、一時的に生活が困窮し、入院費の一部負担金の支払いが困難であり、預貯金が基準生活費(生活保護基準額に準じた額)の3か月以下である世帯。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神もしくは身体に著しい障害を受け、または資産に重大な損害(※)を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害などによる農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休止または廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前3号に掲げる事由に類する事由があると市長が認めたとき。
(※)全半壊、全半焼または、これに準ずる被災をした場合(一部損壊・準半壊は対象外)
減免等の措置の対象
未払いの入院療養に関する一部(自己)負担金です。
外来療養に関するものや、支払い済みの入院療養は対象外となります。
減免基準
免除基準
以下のいずれかに該当する世帯
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神もしくは身体に著しい障害を受け、または資産に重大な損害を受けた世帯
- 干ばつ、冷害、凍霜雪害などによる農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少ことにより世帯の実収入月額(※1)が基準生活費(※2)以下となり、且つ、世帯主等の預貯金の額の合計金額が基準生活費の3か月以下の世帯
- 事業または業務の休止または廃止、失業等により収入が著しく減少したことにより、世帯の実収入月額が基準生活費以下となり、且つ、世帯主等の預貯金の額の合計金額が基準生活費の3か月以下の世帯
※1 生活保護法の規定による保護の要否の判定に用いられる収入認定額
※2 生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準、住宅扶助基準を用いて算出した額で世帯の構成等により異なります。
減免基準
8割減免される世帯
以下の項目すべてに該当する世帯
- 世帯の実収入月額が基準生活費の100%を超えて110%以下であること
- 世帯主等の預貯金の額の合計金額が基準生活費の3か月以下であること
5割減免される世帯
以下の項目すべてに該当する世帯
- 世帯の実収入月額が基準生活費の110%を超えて115.5%以下であること
- 世帯主等の預貯金の額の合計金額が基準生活費の3か月以下であること
徴収猶予
以下の項目すべてに該当する世帯
- 世帯の実収入月額が基準生活費の115.5%を超えて130%以下であること
- 世帯主等の預貯金の額の合計金額が基準生活費の3か月以下であること
- 6ヶ月以内(※)に資力の回復が見込まれ、徴収猶予した一部負担金の納付が可能であること
※急患等として保険医療機関等を受診した場合は、最長1年
対象期間
減免
申請のあった月から起算し12月につき3か月以内(入院期間)
徴収猶予
申請のあった月から6か月以内(※)
※急患等として保険医療機関等を受診した場合は、最長1年
問合せ先
制度についての詳細や必要な書類については国保年金課へお問合わせください。
八千代市役所国保年金課 資格・給付班
電話:047-421-6742



