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医療費を全額負担したとき(療養費)
次のような場合いったん全額自己負担となりますが、「療養費」として申請をしていただくと、内容を審査し、決定した金額から自己負担分を差し引いた金額が支給されます。
なお、申請をしてから支給まで3ヵ月程度かかります。
緊急時などやむを得ない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき
【申請に必要なもの】
- 療養費 [PDFファイル/136KB](記入例 [PDFファイル/165KB])
- 診療報酬明細書(レセプト)※
- 領収書
- 保険証
- 預金通帳など振込先がわかるもの
※診療報酬明細書(レセプト)は医療機関にご請求ください!!
→医療機関に書式がない場合は、以下の診療報酬明細書をダウンロードしてください。
保険医が治療上必要と認めた補装具を購入したとき
【申請に必要なもの】
- 療養費支給申請書 [PDFファイル/136KB]](記入例(補装具) [PDFファイル/167KB]])
- 医師の診断書や意見書
- 領収書(明細が書かれているもの)
- 靴型装具の場合、その靴型装具の写真
- 保険証
- 預金通帳など振込先がわかるもの
柔道整復師の施術を受けたとき
【申請に必要なもの】
- 支給申請書
- 医師の診断書や意見書
- 領収書
- 保険証
- 預金通帳など振込先がわかるもの
<保険が適用になるもの>
- 外傷性のねんざ・打撲・肉離れ
- 骨折、脱臼の応急手当て
(応急手当て以外の施術にはあらかじめ医師の同意を得ることが必要です)
<保険が適用にならないもの>
- 疲労性・慢性的な肩こりや筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病
- 保険医療機関で治療中の同一部位の施術
- 症状の改善がみられない長期の施術
署名・捺印は必ず記入内容を確認してから!!
療養費の支給は、いったんかかった費用の全額を自己負担し、申請して認められた場合にあとから自己負担分を除いた額が支給されますが、柔道整復療養費の場合、患者は窓口で自己負担分を支払い残りの費用は患者に代わって柔道整復師が健康保険に請求できる「受領委任」が認められています。
「受領委任」の場合、“柔道整復施術療養費支給申請書”の受取代理人欄への署名が必要です。署名の際には負傷原因・負傷名・日数など内容をよく確認して、署名または捺印をしてください。
※白紙の用紙にサインしたり、書類を見ずに印鑑を渡してしまうのは避けましょう。
領収書は原則無料で発行してもらえますので、金額などを確認し、大切に保管してください。
※施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
医師の指示により生血を輸血したとき
【申請に必要なもの】
- 療養費支給申請書 [PDFファイル/136KB](記入例 [PDFファイル/165KB])
- 医師の診断書や意見書
- 領収書
- 保険証
- 預金通帳など振込先がわかるもの
はりきゅう・マッサージの施術を受けたとき
【申請に必要なもの】
- 申請書
- 医師の同意書
- 領収書
- 保険証
- 預金通帳など振込先がわかるもの