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年末調整や確定申告などで国民健康保険料の納付済額の確認が必要な人へ

ページID:0003180 更新日:2023年11月15日更新 印刷ページ表示

納付済確認書

 年末調整や確定申告などで社会保険料控除の申告をする際、国民健康保険料の納付済額も社会保険料控除の対象となります。領収証書や預金通帳の日付をご確認の上、1月1日から12月31日までの1年間に納付した合計額を算出し、申告書などへ記載してください。(国民健康保険料は納付した証明などを添付する必要はありません)
 毎年の納付済確認書の発送時期、対象者については、広報・ホームページにてお知らせいたしますので、ご確認ください。

 特別徴収(年金からの天引き)の人は、年金支払者(日本年金機構)から送付される公的年金等の源泉徴収票にて納付済額を確認してください。ただし、次の人は早めに連絡してください。

  • 年末調整などで納付済確認書の送付前に納付済額を確認したい人
  • 障害年金や遺族年金から保険料が天引きされている人で申告などをする人
    ※社会保険料は二重に控除することができませんので、年末調整で使用した場合は確定申告などでは控除できません

よくある質問

Q 1.社会保険料控除の対象となる期間はいつからいつまでですか

対象となる国民健康保険料の納付期間は次のとおりです

  • 年末調整のとき →その年の1月1日から12月31日までに納付した金額
  • 確定申告のとき →前年の1月1日から12月31日までに納付した金額
    ※年度(4月から翌年3月まで)の保険料とは期間が異なりますので注意してください

 控除対象となる期間には、期間以降の納期限の保険料を既に納付した場合や期間以前の納期限(令和4年度以前のもの)の保険料を納付した場合も含まれます。
 過誤納により、還付が発生した場合は、領収証書などの金額から差し引くこととなります。還付通知書をよく確認してください。

納付済額の例
  1. 令和5年度9期(納期限令和6年4月1日)を→令和5年11月2日に納付した
     →令和5年中の納付済額
  2. 令和4年度5期(納期限令和4年11月30日)を令和5年1月31日に納付した
     →令和5年中の納付済額
  3. 令和5年度1期20,000円を令和5年7月31日に納付したが、後日5,000円還付となった
     →20,000円-5,000円=15,000円で算出します

Q 2.世帯主(夫や親など)の名前で通知書などが届きますが、私(妻や子など)が納付しています。世帯主でない私の社会保険料控除として使えますか

使えます

 世帯主が納付義務者となりますが、年末調整や確定申告などをする人がそれ以外の場合、実際にその人が納付していれば所得控除の対象となります。次の例を参考にしてください。

納付義務者と実際に納付した人が異なる場合の申告の例

 世帯の納付済額が10万円、世帯主(納付義務者)Aさん、妻Bさんとします。

  1. 世帯主Aさんが全額納付(一般的な納付です。)
    →Aさんの申告で控除します
  2. 妻Bさんが全額納付(Aさんは社会保険で、Bさんが国民健康保険など)
    →Bさんの申告で控除します
  3. Aさんが7万円、Bさんが3万円をそれぞれ納付(AさんもBさんも国民健康保険で二人で出し合っているなど)
    →Aさんが7万円、Bさんが3万円で控除します
    ※この場合、控除額の合計が納付済額を超えないよう注意が必要です。また、保険料額の算定と、実際の納付は異なると思われますので、被保険者ごとの納付済額は回答できません

Q 3.年末調整のときに、年内に納付予定の金額を含めることはできますか

できます

 既に納付済額が10万円で、令和5年度6期2万円(納期限令和6年1月4日)を年内に納付する予定であれば12万円で控除することができます。
※ただし、結果的に2万円の納付をしなかった場合は、確定申告など(控除額の減額)が必要となりますので注意してください。また、年末調整を既に納付済みの10万円で行った場合は、納付済額を12万円とする確定申告などが必要です

Q 4.納付済額を電話で教えてもらうことはできますか

できます

 世帯主または同世帯の人には、本人確認後、納付済額をお知らせします。それ以外(別世帯の人、勤務先従業員の人など)には、原則として世帯主の住所へ納付済確認書を郵送します。

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