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交通事故・その他の給付
交通事故にあったとき
交通事故など第三者(加害者)の行為によってケガをしたときは、後期高齢者医療制度で診療を受けられます。このとき、後期高齢者医療制度で医療費を一度立て替え、後で第三者などへ請求します。
- まず、警察に届け出て「交通事故証明書」を発行してもらってください。
- 「交通事故証明書」、「印鑑」、「保険証」を持って、国保年金課で「第三者行為による傷病届」を提出してください。
※ 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の医療を受けられなくなるときがあります。お早めに国保年金課に相談してください。
その他の給付
医療機関での診療のほかに、次のようなときも給付が受けられます。国保年金課で申請してください。
被保険者が亡くなったとき
被保険者が亡くなったとき、申請により、葬祭を行った人に葬祭費5万円が支給されます。
訪問看護ステーションなどを利用したとき
在宅診療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したときは、費用の1割のみ、現役並み所得者は3割のみの支払いで診療が受けられます。
移送費がかかったとき
医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して広域連合が内容を審査のうえ認めたときは「移送費」が支給されます。
その他
下記のときは、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められると自己負担額を除いた額があとから療養費として支給されます。
- やむを得ず保険証を持たずに医療機関で受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関で受信したとき
- 医師が必要と認めた手術などで、生血を輸血したときの費用がかかったとき
- 骨折やねんざで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 医師が必要と認めて、コルセットなどの治療用装具を作ったとき
- 医師が必要と認めて、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
- 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除きます)