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医療費を全額負担したとき(海外療養費)

ページID:0003200 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

海外で受けた治療でも保険が適用となる場合があります!!

 海外渡航中に急病やけがなどによってやむを得ず現地医療機関等で治療を受けた場合、帰国後に申請をしていただき審査の結果申請が認められると、費用の一部について払い戻しが受けられます。

 支給金額については、日本国内の保険医療機関で同様の病気やけがを治療した場合の医療費を標準とした<標準額>と、海外で実際に支払った<実費額>を比較し、低い方の額から自己負担分を差し引いた金額が支給されます。
 また、支給額算定には支給決定の際の外国為替換算率が用いられます。

申請に必要なもの

支給対象とならないもの

  • 治療目的で渡航し治療を受けた場合
  • 日本国内で保険適用となっていない診療を受けた場合
    ​<例>
    • 美容整形や性転換手術
    • 心臓や肺などの臓器移植
    • 交通事故などの第三者行為
    • 自然分娩
    • 人工授精等の不妊治療 など

申請に関する留意点

現地医療機関で医療費の支払をした翌日から2年を経過すると時効により申請ができなくなります。

「診療内容明細書」や「領収明細書」は、受診者ごと、医療機関ごと、月ごと、外来・入院ごとに必要となります。

審査に必要がある場合、現地医療機関へ内容を照会させていただく場合があります

1年以上海外へ長期滞在の場合や、居住の本拠地が八千代市にないと判断される場合は転出手続きをしていただくことがあります。その場合は海外療養費の申請ができません。

旅券の紛失や、空港にて自動化ゲートを利用し日本および渡航先での証印を確認できない場合は「出入(帰)国記録に係る開示請求」により渡航記録をご提出いただきます。

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