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国民年金の資格
国民年金
老後や万一のとき、私たちの生活に大きな支えとなる国民年金は、昭和61年4月から、全国民を対象に基礎年金を支給する制度になりました。厚生年金は、基礎年金に上乗せするという、2階建ての仕組みになっています。
国民年金の加入者
被保険者
日本国内に住所のある、20歳以上60歳未満の人は、第1号から第3号被保険者のいずれかに必ず加入します。
- 第1号被保険者
自営業者や農業従事者とその配偶者、学生など - 第2号被保険者
会社員、公務員など厚生年金や共済組合に加入している人 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入被保険者
前記被保険者以外で次の事項に該当する人は、本人の希望によって申し出た月から加入することができます。
- 日本人で外国に居住している20歳以上65歳未満の人
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人
国民年金の届出
第1号被保険者
会社を退職し、第2・3号被保険者からの変更の人は下記のものを持参のうえ届出をしてください。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 退職を証明する書類[社会保険資格喪失証、退職証明書、雇用保険被保険者離職票、辞令(共済組合に加入していた人)等]
郵送でも手続きできます。国民年金被保険者関係届書にご記入のうえ、上記の書類の写しを添付して、国保年金課国民年金班まで郵送してください。
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)[PDFファイル/199KB]
届書ダウンロード
海外へ転出した場合、転出日の翌日で国民年金第1号資格喪失となります。引き続き国民年金へ加入を希望する場合は、国保年金課国民年金班に来庁のうえ、任意加入の届出をしてください。
第2号被保険者
勤務先の事業主を通して年金事務所へ届出となります。
第2号取得の届出が完了すると第1・3号喪失の手続きも自動的に行われます。共済組合に加入された方は切り替えに時間がかかる場合があります。
第3号被保険者
第2号被保険者の勤務先の事業主を通して年金事務所へ届出となります。
保険料の納付
日本年金機構から送付される納付書で全国どこの金融機関・郵便局・農協・コンビニエンスストアでも納められます。令和5年2月20日より納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読み取ることで電子決済できるようになりました。
保険料は、年齢・性別・所得に関係なく全国一律です(令和6年度は月額 16,980円)。船橋年金事務所で手続きをすると、納付書で2年前納ができる場合があります。詳しくは船橋年金事務所(電話:047-424-8811)へお問い合わせください。
口座振替
口座振替の申し込み手続きは、全国の金融機関、郵便局などで直接手続きを行ってください。もしくは、申込用紙「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」に必要事項を記入し、年金事務所へ提出してください。なお、郵送でも受け付けています。
口座振替の方法は、翌月末振替・当月末振替(早割)・6か月前納・1年前納・2年前納があります。
クレジットカード納付
クレジットカードによる納付をご希望の場合は、申込用紙「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項を記入し、年金事務所へ提出してください。郵送でも受け付けています。(保険料の一部を免除されている場合はご利用いただけません。)
納付の方法は、毎月納付、6か月前納、1年前納、2年前納があります。
口座振替・クレジットカード納付申込用紙は年金事務所または国保年金課国民年金班に備え付けております。郵送での取り寄せは船橋年金事務所(電話:047-424-8811)へご連絡ください。日本年金機構のホームページからダウンロードもできます。
【提出先】
- 船橋年金事務所
〒273-8577 船橋市市場4-16-1
電話番号:047-424-8811
付加保険料
将来より高い年金を受けたい人は、月額400円の付加保険料を納付することができます。ただし、付加保険料を納付することができるのは、第1号被保険者、任意加入被保険者のみです。国民年金の保険料を免除している場合や国民年金基金に加入している場合は、付加保険料を納付することはできません。
国民年金基金
国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者(65歳以上で加入している人を除く)は、老齢基礎年金に上乗せして受けられる「国民年金基金」に加入できます。ただし、農業者年金に加入している場合や国民年金の保険料を免除されている場合は加入できません。
お問い合わせ
- 全国国民年金基金
新規加入 0120-65-4192
お手続き 0570-008-002(または03-6804-2202)
関連リンク
- 日本年金機構(別ウィンドウで開く)<外部リンク>