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国民年金保険料の免除等

ページID:0003202 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

保険料納付の免除・納付猶予

 所得が少ないなどの経済的理由により保険料の納付が困難な場合に、保険料が免除または猶予される「保険料免除・納付猶予制度」が設けられています。
 免除または猶予された期間は、各種基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金は期間等に応じて減額されます。
 免除または猶予された期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納付(追納)することができます。ただし、3年度目以降は加算金が追加されます。

  • 免除制度
    本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合に、申請し、承認されると、保険料の納付が免除される制度です。免除される額は、所得額に応じて、全額と一部(4分の3、半額、4分の1)があります。保険料を全額納めることは困難でも一部なら納めることができるので、将来受け取る老齢基礎年金の額を少しでも増やしたいという方は、一部免除を選んで申請することもできます。免除期間の年金額の計算は、全額納めた時と比べて、全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7となります。
  • 納付猶予制度(50歳未満の方に限る)
    本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合に、申請し、承認されると、保険料の納付が猶予される制度です。納付猶予期間は年金額には反映しません。

※所得の審査および承認は日本年金機構が行います。審査には3か月前後かかるため、その間に日本年金機構より未納期間の保険料について催告書等が送付される場合があります。

審査基準

 審査基準は以下のとおりです。
 審査の対象は、本人・配偶者・世帯主の3者で、3者それぞれの前年の所得額が下記の基準に該当する場合。※納付猶予は本人・配偶者の2者。

全額免除
 所得が、「35万円 ×(本人+扶養親族等の数)+ 32万円(※)」以下
 (※)令和2年度以前は22万円

一部免除
 4分の3免除「前年の所得額-各種控除」が88万円(※)以下(※)令和2年度以前は78万円
 2分の1免除「前年の所得額-各種控除」が128万円(※)以下(※)令和2年度以前は118万円
 4分の1免除「前年の所得額-各種控除」が168万円(※)以下(※)令和2年度以前は158万円
 ※基礎控除は各種控除に含まれません。

障害者、寡婦またはひとり親の場合、基準額が異なります。詳しくは申請時にお問合せください。

申請できる期間

 7月から翌年6月までを1年度として、その年の7月から申請することができます。毎年1年度ごとに申請が必要です(継続申請の対象者は申請不要)。
 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって申請できます。
 ※前年の所得を基準として審査されますので、前年の所得を申告していない人は、必ず申告してください。

申請の方法

 国保年金課国民年金班、支所、連絡所に申請してください。郵送でも手続きできます。

手続きに必要な物

 年金手帳または基礎年金番号通知書
 ※申請者との続柄が世帯主・配偶者・同居の親族以外の代理人が申請者に代わって申請書を記載する場合は委任状、申請者との続柄が世帯主・配偶者以外の代理人が申請者に代わって申請書を記載する場合は代理人の身分証明書(原則的には官公庁発行の住所の記載のあるもの)が必要です。(申請者があらかじめ記載した申請書を代理人が持参する場合は不要)
 ※失業中の人は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しを添付してください。
 ※天災・倒産・事業廃止等で申請される場合はご相談ください。
 ※郵送の場合、国民年金保険料免除・納付猶予申請書に記入のうえ、必要書類の写しを添付して、国保年金課国民年金班まで提出してください。

学生納付特例制度

 学生納付特例制度とは、学生本人の前年の所得が基準以下である場合、申請して承認を受けることで、在学中の保険料の納付が猶予される制度です。学生納付特例期間は、各種基礎年金の受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金額には反映されません。10年以内であれば、さかのぼって納付(追納)することができます。

学生納付特例が受けられる学校とは

  • 大学、短期大学、大学院
  • 専門学校、専修学校
  • 各種学校(1年以上の課程に在籍している人に限る)、予備校
  • 夜間部、定時制課程、通信制課程など
  • 国内に所在する海外大学の日本分校
     ※学校法人の認可を受けていない予備校、海外の学校の学生は学生納付特例の対象とはなりません。
     詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

申請できる期間

 毎年、4月から翌年3月までの1年度ごとに申請が必要です。保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって申請できます。

申請の方法

 国保年金課国民年金班、支所、連絡所に申請してください。郵送でも手続きできます。

手続きに必要な物

 学生証のコピーまたは在学証明書、年金手帳または基礎年金番号通知書
 ※申請者との続柄が世帯主・配偶者・同居の親族以外の代理人が申請者に代わって申請書を記載する場合は、委任状、(学生等の就学のために別居となっている親族は除く)、申請者との続柄が世帯主・配偶者以外の代理人が申請者に代わって申請書を記載する場合は代理人の身分証明書(原則的には官公庁発行の住所の記載のあるもの)が必要です。(申請者があらかじめ記載した申請書を代理人が持参する場合は不要)
 ※失業中の人は雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しを添付してください。
 ※郵送の場合、国民年金保険料学生納付特例申請書に記入のうえ、必要書類の写しを添付して、国保年金課国民年金班まで提出してください。

追納について

 納付猶予・学生納付特例承認期間については、追納(保険料をさかのぼって納付すること)しないと、将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には入りません。将来満額の年金を受け取るためにも追納することをおすすめします。追納できる期間は10年です。

産前産後期間の保険料免除制度

 出産予定日または出産日が属する月の前月から出産予定月の翌々月までの4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。免除された期間は、保険料納付済期間に算入されます。産前産後免除は法定免除・申請免除よりも優先される制度です。
 (平成31年4月から施行した制度です。)
 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象者となる人

 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出できる時期

 出産予定日の6か月前から届出可能です

届出の方法

 国保年金課国民年金班もしくは船橋年金事務所へ届出してください。

手続きに必要な物

 年金手帳または基礎年金番号通知書、母子健康手帳、身分証明書

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