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国民年金加入者・受給者が死亡したとき

ページID:0003204 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

 国民年金の加入者・受給者で、それぞれ一定の条件を満たしていれば「遺族基礎年金」、「寡婦年金」、「死亡一時金」、「未支給年金」などの支給が受けられる場合があります。
 加入・受給していた年金や、手続きをする遺族や後見人などにより、届け出に必要な書類が異なりますので、お問い合わせください。

 厚生年金の加入者・受給者が死亡した場合の手続きは、年金事務所にお問い合わせください。

  • 船橋年金事務所 〒273-8577 船橋市市場4-16-1 電話番号:047-424-8811

共済年金の加入者・受給者が死亡した場合の手続きは、各共済組合(勤務先等)にお問い合わせください。

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