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産前産後期間の国民健康保険料の軽減について

ページID:0043764 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示
子育て世帯支援のため,出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険料を免除することにより,世帯に係る保険料を軽減します。
※ただし,軽減の適用には届出が必要です。

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者
※妊娠85日以上の出産が対象(死産,流産,人工妊娠中絶の場合も含む)

免除対象月

〇単胎妊娠・出産の場合
出産予定日が属する月の前月から,出産予定日が属する月の翌々月までの計4か月分
〇多胎妊娠・出産の場合
出産予定日が属する月の3か月前から,出産予定日が属する月の翌々月までの計6か月分
※令和6年1月以降該当する月に限ります
期間
  3か月前 2か月前 1か月前 出産予定月 1か月後 2か月後 3か月後
単胎妊娠     免除対象期間  
多胎妊娠 免除対象期間  

 

免除額

出産する被保険者の所得割保険料および均等割保険料(いずれも12か月換算)の12分の1に免除対象月数を乗じた額

提出書類(郵送申請可能)※多胎妊娠の場合⑵の提出書類は人数分必要です

⑴産前産後期間に係る保険料軽減届出書(第49号様式の3)
⑵1.出産前
   母子健康手帳等
   ※母子健康手帳での申請の場合は手帳の表紙と分娩予定日の記入箇所の写し,
     母子健康手帳以外での申請の場合は出産予定日と母子の関係性がわかる書類の写し
  2.出産後
   母子健康手帳または出生証明書等
   ※母子健康手帳での申請の場合は手帳の表紙と出生届出済証明の記載個所の写し,
    母子健康手帳以外での申請の場合は出生証明書等の出産日と母子の関係性がわかる書類の写し

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