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国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)の平準化を実施します

ページID:0048462 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

特別徴収の平準化とは

国民健康保険料を特別徴収(年金天引き)にて納付いただいている方について、特別徴収の平準化を実施します。
これまで、仮徴収月(4月・6月・8月)については前年度の2月の特別徴収額と同額とし、7月の年間保険料額の決定後、年間保険料額から仮徴収額を差し引いた金額を本徴収額(10月・12月・2月)として納付していただいています。
そのため、仮徴収額と本徴収額に大きな差が生じている方がいることから、令和6年度から6月と8月の仮徴収額を調整し、特別徴収による納付額が年間を通してできるだけ一定(均等)になるように平準化を行います。
(平準化による調整を行っても年間保険料額は変わりません)

平準化を実施した場合(例)

前年度(年間保険料18万円)
特別徴収 4月(仮徴収) 6月(仮徴収) 8月(仮徴収) 10月(本徴収) 12月(本徴収) 2月(本徴収)
保険料 20,000円 20,000円 20,000円 40,000円 40,000円 40,000円

平準化1年目(年間保険料18万円)
特別徴収 4月(仮徴収) 6月(仮徴収) 8月(仮徴収) 10月(本徴収) 12月(本徴収) 2月(本徴収)
保険料 40,000円 25,000円 25,000円 30,000円 30,000円 30,000円

4月の仮徴収額は4万円(前年度の2月と同様)ですが、6月と8月の仮徴収額を平準化します。今回の例では、年間保険料額18万円から仮徴収額分(4月・6月・8月)を差し引き、残りを3分割で均等に徴収するため、本徴収額分(10月・12月・2月)は1回あたり3万円となります。


平準化2年目(年間保険料18万円)

特別徴収 4月(仮徴収) 6月(仮徴収) 8月(仮徴収) 10月(本徴収) 12月(本徴収) 2月(本徴収)
保険料 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円 30,000円

4月の仮徴収額は3万円(前年度の2月と同様)で、この場合は6月・8月の仮徴収額を平準化しなくても結果は各期別3万円となり、平準化されます。

国民健康保険料 納入通知書の注意点

4月発送の国民健康保険料納入通知書は4月・6月・8月の仮徴収額の通知となるため、10月・12月・2月の国民健康保険料は0円と表記されております。本徴収となる10月・12月・2月の額と、国民健康保険料の合計金額は、7月に決定し、改めて通知いたしますので、ご注意ください。

※所得等が変更になった場合は翌年も平準化の調整が行われます。

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