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マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う後期高齢者被保険者証の廃止について
マイナンバーカードと健康保険証の一体化を推進するため,令和6年12月2日以降は現行の後期高齢者被保険者証の新規発行が廃止となります。
なお,令和6年12月1日時点で有効な後期高齢者被保険者証は住所や負担割合等に変更がない限り,有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりにご使用いただけます。
〇千葉県後期高齢者医療広域連合関連ページ
・保険証について<外部リンク>
・紙の保険証の新規交付終了について<外部リンク>
保険証廃止以降の新たな交付書類について
令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として,令和6年12月2日以降,被保険者になる方には,マイナ保険証の保有状況にかかわらず,これまでの保険証と同じように一定の窓口負担で受診できるよう,本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで,紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
なお,紙の保険証が有効な期間は交付しません。
〇千葉県後期高齢者医療広域連合関連ページ
・資格確認書について<外部リンク>
令和6年12月2日以降の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の取り扱いについて
現行の保険証廃止に伴い,令和6年12月2日以降,各認定証は新規交付されません。
※各認定証は住所や負担区分等に変更がない限り有効期限までご使用いただけます。
マイナ保険証をお持ちの方・・・各認定証を提示しなくても,医療機関等の受付時に情報提供に同意すると限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方・・・資格確認書への自己負担区分の記載が必要な場合は,国保年金課の窓口へ申請してください。なお,令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む),申請によらず,自己負担区分を記載した資格確認書を送付したします。
〇千葉県後期高齢者医療広域連合関連ページ
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の方法
マイナンバーカードを健康保険証として利用するために健康保険証利用の登録が必要となります。
◇利用登録の方法
1 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
2 「マイナポータル」から行う
3 セブン銀行ATMから行う
詳しい利用登録の方法はこちら(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>