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災害等を理由とした後期高齢者医療保険料等の減免等について

ページID:0084615 更新日:2026年8月20日更新 印刷ページ表示

災害により被災された方へ

被災された方の後期高齢者医療制度の保険料等の取り扱いについて以下のとおりお知らせいたします。

※令和8年8月13日からの大雨に伴う対応につきましては、千葉県後期高齢者医療広域連合の方針決定後、掲載予定です。

保険料等について

住宅や家財等に受けた損害が一定の条件を満たした場合、保険料の減免および保険料の徴収が猶予される場合があります。医療機関受診時の一部負担金についても減額または免除される場合があります。

千葉県後期高齢者医療広域連合【保険料の減免について】<外部リンク>

千葉県後期高齢者医療広域連合【一部負担金の免除について】<外部リンク>

資格確認書等の提示について

被災により、資格確認書等を医療機関等に提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、加入されている医療保険者を申し立てることにより保険診療として受診することができます。

医療機関の方へ

被災された方の保険診療については、資格確認書等の提示がなくても上記のとおり必要事項を確認することで保険診療として取り扱うことができます。

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