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子どもの権利条約

ページID:0044845 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

子どもの権利条約について

 子どもの基本的人権を国際的に保障するため、1989年に「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」が国際連合の総会で採択され、1994年に​日本はこの条約を批准しました。
 この条約では、子どもの権利として「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの権利を守ることを定めています。
 そして、子どもにとって一番良いことを実現することを目指しています。​

4つの「子どもの権利」

生きる権利

 防げる病気などで命をうばわれないこと。

 病気やけがをしたら治療を受けられることなど。

育つ権利

 教育を受け、休んだり遊んだりできること。

 考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができることなど。

守られる権利

 あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。

 障がいのある子どもや、少数民族の子どもなどは特別に守られることなど。

参加する権利

 自由に意見をあらわしたり、集まってグループをつくったり、自由な活動をおこなったりできることなど。​

関連リンク

 「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、詳しくは日本ユニセフ協会のホームページ、外務省のホームページからご覧いただけます。

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