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子どもの権利条約
子どもの権利条約について
子どもの基本的人権を国際的に保障するため、1989年に「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」が国際連合の総会で採択され、1994年に日本はこの条約を批准しました。
この条約では、子どもの権利として「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の4つの権利を守ることを定めています。
そして、子どもにとって一番良いことを実現することを目指しています。
4つの「子どもの権利」
生きる権利
防げる病気などで命をうばわれないこと。
病気やけがをしたら治療を受けられることなど。
育つ権利
教育を受け、休んだり遊んだりできること。
考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができることなど。
守られる権利
あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。
障がいのある子どもや、少数民族の子どもなどは特別に守られることなど。
参加する権利
自由に意見をあらわしたり、集まってグループをつくったり、自由な活動をおこなったりできることなど。
関連リンク
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、詳しくは日本ユニセフ協会のホームページ、外務省のホームページからご覧いただけます。
- ユニセフ 子どもの権利条約<外部リンク>
- 外務省 児童の権利条約(児童の権利に関する条約)<外部リンク>
- 千葉県子どもの権利ノート<外部リンク>
千葉県では、子どもの権利条約をもとに「千葉県子どもの権利ノート」を作成しています。