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「こども性暴力防止法」について

ページID:0077178 更新日:2026年9月7日更新 印刷ページ表示

令和8年12月25日「こども性暴力防止法」がスタートします

 教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」(学校設置者等および民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。

 学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。

 制度の趣旨・概要等については、こども家庭庁作成のリーフレット、ホームページに掲載されていますので、ご参照ください。

こども家庭庁ポスター

性暴力とは

 性暴力には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。また、性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」を防止することも重要となります。(※「不適切な行為」とは、性暴力には該当しないが、業務上必要な行為とは言えず、継続・発展することにより性暴力につながる可能性がある行為のこと)

 <性暴力の例>

  ・不同意性交 ・性的部位への接触   ・わいせつな言動

  ・児童買春  ・児童ポルノ撮影・所持 ・のぞき、盗撮  など

 <不適切な行為の例>

  ・こどもとSNS上で私的なやりとりを行う   ・休日にこどもと二人きりで会う

  ・私物スマートフォンでこどもの写真を撮影する など

対象事業者

 こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業および業務が対象となります。

 学校、認可保育所等は、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。

 それ以外(放課後児童クラブ、学習塾およびスポーツクラブ等)は国が認定することで、制度の対象となります。

 対象事業者区分

事業者マーク(こまもろうマーク)

こまもろうマーク

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブなどで、国の認定を受けた事業者が表示可能)

 国が認定した事業者は、認定事業者マークを表示することができます。また、こども家庭庁のウェブサイト上で公表され、どの事業者が認定を受けているか確認できるようになり、性暴力防止にしっかり取り組む事業者を知ることができます。

右:法定事業者マーク(学校や認可保育所などの義務対象事業者が表示可能)

事業者マーク(こまもろうマーク)にこめられた意味

 法定事業者マークと認定事業者マークのいずれも、大きな目でこどもを見守る「フクロウ」をモチーフとしており、こどもをしっかり”見て守る”黒い大きな瞳と、こどもを守るために張り巡らせた”アンテナ”のような頭の形が特徴です。こどもを守ろう、という意味をこめて、「こまもろう」という愛称がつけられました。

 今後、これらのマークが社会に浸透することにより、性暴力から「こどもをまもろう、みんなでまもろう」という意識が社会全体に広がることを目指しています。

こども家庭庁作成リーフレット

一般の方・保護者の方向け

 こども性暴力防止法がスタートします [PDFファイル/1006KB]

 こどものためにできること [PDFファイル/791KB]

事業者向け

 こども性暴力防止法による対応が始まります(事業者の皆さまへ)施行前版 [PDFファイル/458KB]

 こどもたちを性暴力からまもる新しい制度が始まります [PDFファイル/665KB]

従事者向け

 こども性暴力防止法による対応が始まります(従事者の皆さまへ) [PDFファイル/453KB]

 こどもに対する性暴力の防止についてできることを考えてみませんか? [PDFファイル/991KB]

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