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市内私立認可保育施設における「園児の見落とし等」の発生と市の対応について

ページID:0024182 更新日:2023年3月10日更新 印刷ページ表示

   市内私立認可保育施設において、「園児の見落とし等」が発生し、市は以下のとおり対応しました。
※園児の見落とし等
   保育所等の園外活動時等において、園児のみが当該活動を行った場所に取り残される状態で保育士等がその場を離れる事案

対象園児

 2歳児女児1人

経緯

 令和5年3月8日(水)午前9時40分頃、市内私立認可保育施設の保育士6人が、当該施設の近隣の公園(徒歩1分程度)に移動し、2歳児23人と5歳児21人による合同の園外活動を行いました。
 園外活動終了後、午前10時50分頃、園児1人が不在であることに気が付かず公園を出発し、帰園してしまいました。
 同日午前11時10分頃、園児の不在に気付いた直後、公園にいた人から「公園に児童が取り残されている」との連絡が同保育施設にあり、保育士が公園に駆けつけ当該園児の引き渡しを受けました。
 その後、園児は同保育施設の職員に引き渡され、怪我等がない事を確認し、同日中に、同保育施設が、当該園児の保護者に報告と謝罪を行いました。

市の対応

 市では、同保育施設に対し、厳重注意し、園外活動における園児の見落とし防止対策の報告を求めるとともに、市内保育園等に対し、園外活動における安全管理の徹底について周知することにより、再発防止を図りました。

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