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保育所等において感染者が発生した場合の対応について

ページID:0003286 更新日:2022年7月26日更新 印刷ページ表示

 千葉県において、オミクロン株の特徴等を踏まえ、保育所、幼稚園及び認定こども園では、一般の事業所等と同様に、保健所による濃厚接触者の特定を行わない等の見直しがなされました。
 本市におきましては、これまで、保健所の助言のもと、施設の皆様のご協力を頂きながら濃厚接触者の特定を行ってまいりましたが、今般の見直しを受け、施設内において感染者が発生した場合であっても、濃厚接触者の特定は行わないことといたします。

施設内で感染者が発生した場合の取扱いについて

⑴年齢に関わらず園内の感染による濃厚接触者の特定は行わないため、原則として保育は継続となります。ただし、感染拡大防止のため、以下の事項にご留意ください。

 ア 感染者の情報提供のご協力をお願いします。
 イ 感染者の最終登園(出勤)から7日間程度※可能な範囲で登園を控えていただくこと。
 ウ 風邪症状等が見られる場合は登園を控えていただくこと。
 エ 室内におけるマスクの着用を推奨とすること。(3歳以上児に限る)

⑵同居家族の感染による濃厚接触者の特定は引き続き行われますので、濃厚接触者に特定された園児につきましては、無症状であっても登園を控えていただきますようお願いいたします。

​ ※濃厚接触者の健康観察期間

臨時休園の対応をとるケースについて

⑴同一の感染経路による感染者が複数名発生し、感染拡大のおそれが非常に高いと判断された場合
休園期間については、感染の広がりが見られた陽性者との最終接触日から濃厚接触者の待機期間とし、個別に決定いたします。
⑵職員の感染等により、保育の実施が困難となった場合

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