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「(仮称)八千代市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例骨子案」への意見募集

ページID:0072134 更新日:2025年12月5日更新 印刷ページ表示

 令和6年6月12日公布の「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により「児童福祉法(昭和22年法律第164号)」の一部が改正され,乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)に関する規定が新設されました。こども誰でも通園制度は,改正後の子ども・子育て支援法における「乳児等のための支援給付」として,国において令和8年4月から全国的な事業となるよう進められているところであり,本市も令和8年度から事業の実施を予定していますが,その実施に当たり,国が定める運営に関する基準を基にした条例を定める必要があるとされております。
 つきましては,八千代市パブリックコメント手続実施要綱に基づき,本市における運営に関する基準を取りまとめた条例骨子案に対する意見募集を実施いたしますので,皆様のご意見をお聞かせください。

案件の名称

「(仮称)八千代市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例骨子案」

案件の公表資料

 パブリックコメント実施要項 [PDFファイル/303KB]

 (仮称)八千代市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例骨子案 [PDFファイル/508KB]

募集期間

 令和7年12月5日(金曜日) から 令和8年1月5日(月曜日)(必着)

閲覧場所

  1. 子ども保育課(市役所旧館2階)   
  2. 法務課 情報公開班(市役所旧館1階)
  3. 支所・連絡所(八千代台・勝田台・米本・緑が丘・村上・睦・高津)
  4. 公民館(大和田・阿蘇・高津・勝田台・八千代台・村上・睦・八千代台東南・緑が丘)
  5. 図書館(中央・大和田・八千代台・勝田台・緑が丘)

提出できる人

  1. 市内に住所を有する人
  2. 市内に事務所・事業所を有する人
  3. 市内に通勤・通学している人
  4. 本件に利害関係がある人

提出方法

 原則として書面または下記リンク(ちば電子サービス)から提出してください。

 また、書式は問いませんが、「(仮称)八千代市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例骨子案について」と表題を明記のうえ、提出者区分、氏名および住所(法人または団体の場合は、法人・団体名、代表者名および所在地)を必ず記入して下さい。

  1. 持参 八千代市役所 子ども保育課 (平日・午前8時30分~午後5時)
  2. 郵送 〒276-8501 八千代市大和田新田312番地の5 子ども保育課宛
  3. ファクス:047-482-9094
  4. ちば電子サービス(下記のリンクからアクセスできます。)

  ちば電子申請サービスのページ<外部リンク>

ご意見の取り扱い

 提出されたご意見を十分に考慮したうえで、条例案を策定します。

 また、いただいた意見の概要と、その意見に対する市の考え方、骨子案の修正を行った場合は、その修正内容を公表します。

 ただし、八千代市情報公開条例第7条に規定する不開示情報が含まれているときは、この情報を除いて公表するとともに、収集した個人情報については十分に注意し、特定できるような内容は掲載しません。

 なお、いただいたご意見に対する個別回答はいたしませんのでご了承ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

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