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令和8年10月入園利用調整より適用する保育園等利用基準の一部が変わります

ページID:0081706 更新日:2026年7月3日更新 印刷ページ表示
令和8年10月入園の利用調整から,保育園等利用基準と利用調整基準が変わります。
近年の働き方の多様化など,八千代市の実情を踏まえて,利用基準と利用調整基準を見直しました。

変更点

【利用基準】
「就労」の要件から月当たりの労働日数や日当たりの労働時間の規定が削除され、月64時間以上の労働を常態としていることが最低要件となるため、週4日未満の就労状況であっても保育園などの申し込みが可能となります。

【利用調整基準】
保護者が保育士資格を有しており,かつ,市内の保育園等で就労する場合の要件から月当たりの労働日数や日当たりの労働時間の規定が削除されます。

詳細は,以下をご覧ください。

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