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児童扶養手当のご案内
父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している父子・母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
令和6年11月分から児童扶養手当の制度が変わりました
改正内容は以下のとおりです。
1.第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられ、第2子以降の加算額は一律10,750円~5,380円となります。
詳細は「月額支給額」をご確認ください。
2.全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
詳細は「令和6年11月以降の所得制限(限度額表)」をご確認ください
受給資格者
手当を受けることができる人は、八千代市に居住し、次の条件に当てはまる18歳に達した日以後最初の3月31日を迎える前の児童を監護しているひとり親または児童の養育者です。また、児童の心身に政令で定める程度の障害(特別児童扶養手当の受給要件に該当する)がある場合は20歳になる誕生日の前日にあたる月まで手当を受けることができます。
1.父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障害※にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで懐胎した児童
9.その他、生まれたときの事情が不明である児童
※父または母が重度の障害の状態とは、児童扶養手当法施行令別表第二に定める障害をいいます。
児童扶養手当法施行令別表第二に定める障害とは、国民年金法および厚生年金保険法による障害等級の1級、身体障害者福祉法による障害等級の1級および2級の一部に該当するものがこれに相当します。詳細はお問合せください。
上記に該当しても、下記の内容に該当する場合は、資格を得られません。
1.児童および父、母等が日本国内に住所がない場合
2.児童が児童福祉施設に入所しているか、里親に委託されている場合
3.父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されている場合(父または母が重度の障害者の場合は除く)
※事実婚とは,社会通念上,当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在することをいいます。また,ひんぱんな定期的訪問かつ定期的な生計費の補助を受けている場合あるいは,母子が税法上の扶養親族としての取扱いを受けている場合等も事実婚に該当します。なお,同住所に住民票の登録がある場合には,原則として同居しているものと見なします。
支給の制限
受給資格があっても、手当の一部または全部が停止される場合があります。
公的年金等(遺族年金や障害年金、労災による遺族補償等)の受給がある場合
- 公的年金等(障害基礎年金については子加算額)の額の方が児童扶養手当の額より高い場合、児童扶養手当は全額支給停止となります。
- 児童扶養手当の方が公的年金等の額より高い場合、その差額分の手当が支給となります。
児童扶養手当の受給開始(または受給要件発生)から一定の年数が経過した場合
- 受給開始から5年または受給要件発生から7年等を経過した場合、手当支給額が一部支給停止(半額)になります。
- 就業中または求職中の場合や、障害や介護等の特別な事情がある場合は半額になりません。
一部支給停止措置の要件に該当するかたには、個別に郵送で手続方法をお知らせします。要件に該当していても、次の適用除外事由に該当するかたは、確認書類を提出していただければ減額になりません。提出期限を過ぎると、提出された日の属する月の前月までの手当の2分の1が停止されますのでご注意ください。
確認書類を提出すれば減額適用除外となる事由
1.就業している場合
2.求職活動その他自立に向けた活動を行っている場合
3.障害状態にある場合
4.受給者が負傷・疾病その他これに類する事由により就業することが困難である場合
5.受給資格者の監護する児童または親族が、障害・疾病等で要介護状態にあること等により受給者が介護する必要があり、就業することが困難である場合所得が下表の所得より多い場合
受給資格者および扶養義務者等の所得が下表の所得より多い場合
- 受給資格者の所得が限度額より多い場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。
- 扶養義務者等の所得が限度額より多い場合は、手当の全部が支給停止となります。
(注)扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族および兄弟姉妹です。たとえば、申請者と同居している父 母、祖父母、兄弟姉妹、18歳の年度末を越えた子(18歳の年度末を越えていなくても、一定の所得がある子や孫も該当になる可能性があります)などです。
令和6年10月までの所得制限(限度額表)
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給所得額 | 一部支給所得額 | 所得額 | |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
令和6年11月以降の所得制限(限度額表)
令和6年11月分(令和7年1月支給分)より所得制限限度額(本人)が引き上げられます。
引き上げ後の所得制限限度額表は、以下のとおりです。
扶養親族等の数 | 本人 | 扶養義務者等 | |
---|---|---|---|
全部支給所得額 | 一部支給所得額 | 所得額 | |
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
- 児童扶養手当法上の所得額は、(年間所得額+養育費の8割相当額-8万円(社会保険料相当額)-児童扶養手当法規定の諸控除額)です。
- 税法上の扶養親族等の数には、申告されている16歳未満の方も含まれます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族があるとき、限度額に一定額が加算される場合があります。
- 11月から翌年10月分の手当額は、前年1月から12月の所得額等によって決定します。
- 詳細については子ども福祉課までお問い合わせ下さい。
支給額
手当の支給額は、受給者本人または扶養義務者等の前年の所得額により、「全部支給」「一部支給」「全部支給停止」に分かれます。
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | 全部停止の場合 | |
---|---|---|---|
第1子 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 | 0円 |
第2子 | 10,750円加算 | 10,740円~5,380円加算 | 0円 |
第3子以降 | 第2子加算額と同額 | 第2子加算額と同額 | 0円 |
全部支給の場合 | 一部支給の場合 | 全部停止の場合 | |
---|---|---|---|
第1子 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 | 0円 |
第2子 | 11,030円加算 | 11,020円~5,520円加算 | 0円 |
第3子以降 | 第2子加算額と同額 | 第2子加算額と同額 | 0円 |
支給時期
支給月は1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日(11日が金融機関の休業日であれば、原則、前営業日)の年6回、支払月の前月までの分(例:1月から2月分が3月期に)が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
申請方法
申請者の支給要件や生活状況によって必要書類が異なるため、必ず事前に窓口で相談・面談の上、必要書類の案内を受けてください。なお、申請する際はご本人がお手続きください。
認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。
その他の届出
手当を申請したかたの届出義務
住所変更届 | 市内で転居または市外へ転出したとき |
額改定届・申請書 | 対象となる子どもが減った・増えたとき |
氏名変更届 | 受給者や子どもの氏名が変わったとき |
金融機関変更届 | 振込先金融機関口座を変えたいとき |
受給者死亡届 | 受給者が死亡したとき |
証書亡失届兼再交付申請書 | 児童扶養手当証書をなくしたり、破損したとき |
支給停止関係届 | 受給者が扶養義務者と同居または別居したとき |
公的年金給付等受給状況届 | 公的年金給付等を申請するときや受けることができるとき |
資格喪失届 |
受給資格がなくなるとき(以下例) |
※資格がなくなっているにもかかわらず、届出をしないで手当を受給した場合、資格がなくなった翌月からの手当は遡って全額返還していただきます。ご注意ください。
災害による児童扶養手当の特例について
児童扶養手当所得制限の特例措置について
児童扶養手当では、自己または所得税法上の控除対象配偶者および扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられたときに、児童扶養手当被災状況書を提出すると、その損害を受けた月からその翌年の10月までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。詳細は子ども福祉課までお問い合わせ下さい。