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児童扶養手当のご案内

ページID:0003321 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している父子・母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

令和5年度児童扶養手当現況届のお知らせ

児童扶養手当の現況届の受付を開始しました。下記の期間中にお手続きが必要となります。市から対象者に通知いたしますので、期日までにお手続きを済ませてください。この届出が提出されない場合、令和5年11月以降の手当を受けることができなくなりますのでご注意ください。
・対象者
 児童扶養手当の受給資格者(手当支給の有無に関わらず対象となります。)
・内容
 受給資格者や扶養義務者の所得、同居者の状況等について確認します。
・期間
 令和5年8月1日から令和5年8月31日まで
・提出先
 子ども部子ども福祉課 (八千代市役所2階)

受給資格者

 手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達する年度末までの児童を監護している父、母、または、父母にかわってその児童を養育している人です。 児童が心身に基準以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
児童が心身に基準以上の障害がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
  ・父母が離婚した後、父または母と一緒に生活をしていない児童
  ・父または母が死亡した児童
  ・父または母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
  ・父または母の生死が明らかでない児童
  ・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  ・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  ・未婚の母の児童
  ・その他、生まれたときの事情が不明である児童
上記に該当しても、次のような場合は手当は支給されません。
  ・児童および父、母等が日本国内に住所がない場合
  ・児童が児童福祉施設に入所しているか、里親に委託されている場合
  ・父または母の配偶者(事実婚も含む)に養育されている場合(父または母が重度の障害者の場合は除く)

手当を受けるための手続き

 子ども福祉課の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

添付書類

 ・請求者と対象児童の戸籍謄本
 ・保険証・年金手帳・預金通帳の写し
 ・請求者、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カードまたは個人番号カード)
 ・請求者の本人確認書類(身分証明書・顔写真つき1点または顔写真なし2点)
 ※「扶養義務者」とは、請求者と同居している請求者の直系血族(父、母、祖父、祖母、児童等)および兄弟姉妹です。
 ※その他、請求者ごとに異なりますので、事前にご相談ください。

手当の支払い

 認定を受けると、認定請求をした月の翌月分からの手当が支給されます。
 1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、支払月の前月までの分(例:1月から2月分が3月期に)が、受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

手当の金額(令和5年4月1日現在)
児童数 1人のとき 2人のとき 3人以上のとき
全部支給の場合 44,140円 10,420円加算 1人につき6,250円加算
一部支給の場合 44,130円~10,410円 10,410円~5,210円加算 1人につき6,240円~3,130円加算

所得による支給制限

 この手当には、 所得による支給制限があります。受給者本人または扶養義務者等の前年の所得額により、 1.全部支給の人 2.一部支給の人 3.全部支給停止の人、に分かれます。
 所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度は支給停止となりますのでご注意ください。
※「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行い、養育費の8割相当を加算した額です。

所得から控除できるもの

  1. 医療費控除など
  2. 一律控除として8万円

※ 詳しい内容は、子ども福祉課にお問い合わせください。

・ 所得制限限度額(令和5年4月1日現在)

扶養親族等の数 本人 扶養義務者等
全部支給所得額 一部支給所得額 所得額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

現況届(年度更新)

 児童扶養手当を受けている人は、毎年8月に現況届を本人に直接対面にて提出していただきます。

その他の届出

対象児童の増減 「手当額改定届」または「額改定請求書」
氏名や住所、振込先銀行口座が変わるとき 「氏名・住所・支払金融機関変更届」
受給者が死亡したとき 「受給者死亡届」
手当証書をなくしたり、破損したとき 「証書亡失届」ほか
受給者が所得の高い扶養義務者(父・母・兄弟など)と同居するようになったとき 「支給停止関係届」
父または母の再婚などにより受給資格がなくなったとき 「受給資格喪失届」

申請にあたっての注意点

全部支給の人は、対象外です。(手当額の上乗せではありません。)
被害金額には保険等で補てんされた額は含みません。
被災した年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、後日返還が必要です。
所得税法上扶養していない親族の損害については対象になりません。

申請に必要なもの

  ・児童扶養手当被災状況書
  ・り災証明書
  ・児童扶養手当証書
  ・印鑑 

申請先

  子ども福祉課

児童扶養手当と公的年金給付等との併給制限の見直し

 平成26年12月から、公的年金額が児童扶養手当額より低い人は、差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
 これまで公的年金等(老齢年金、遺族年金、障害年金等)を受給されている人は児童扶養手当を受給できませんでした。児童扶養手当法の改正により、平成26年12月から公的年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。児童扶養手当の手当額は、年金額・お子さんの数や申請者の所得等により決まります。厚生労働省ホームページの、次の資料もご参照ください。

  平成26年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

  児童扶養手当法の改正Q&A(公的年金等と合わせて受給する場合)(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

災害による児童扶養手当の特例について

児童扶養手当所得制限の特例措置について

児童扶養手当では、自己または所得税法上の控除対象配偶者および扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられたときに、児童扶養手当被災状況書を提出すると、その損害を受けた月からその翌年の10月までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。該当される方におかれましては、注意点をよくお読みいただき、ご申請ください。

 

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