ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子ども部 > 子ども福祉課 > 母子・父子・寡婦福祉資金貸付のご案内

本文

母子・父子・寡婦福祉資金貸付のご案内

ページID:0003322 更新日:2025年7月8日更新 印刷ページ表示

制度の目的

児童(ここでは20歳未満)を扶養している母子および父子世帯ならびに寡婦世帯の経済的自立を応援するため、貸付を行っています。
親の技能習得や子どもの就学に係る費用などを対象に、無利子または低利子(年1.0%)で貸付を行っています。
事前相談と申請書の提出は八千代市役所子ども福祉課が窓口となりますが、制度に関するご質問や審査・決定・貸付は千葉県習志野健康福祉センターが窓口になります。

  1. 母子家庭の母(20歳未満の児童を扶養しているかた)
  2. 父子家庭の父(20歳未満の児童を扶養しているかた)
  3. 寡婦
  4. 配偶者のいない40歳以上の女性で、寡婦以外のかた
  5. 上記母子家庭の母および父子家庭の父ならびに寡婦が扶養する子、父母のない20歳未満の児童

資金の種類

福祉資金の種類ごとに対象や条件が異なります。詳しくはお問い合わせください。
貸付の限度額、利率、償還期間など詳しい情報は千葉県のホームページに掲載されています。
​母子・父子・寡婦福祉資金の貸付(千葉県のホームページに移動します。)<外部リンク>

1.修学資金
 児童の就学に直接必要な授業料、書籍代、通学費等
2.就学支度資金
 児童の就学・修業にあたり必要な入学金、被服購入費等
3.修業資金
 児童が開業または就職に必要な知識技能を習得するための授業料等
4.事業開始資金
 児童の親が事業を開始するにあたり必要となる設備費、材料購入費等
5.事業継続資金
 児童の親が現在営んでいる事業を継続・拡張するために必要な設備費・材料購入費等
6.技能習得資金
 児童の親が開業または就職に必要な知識技能を習得するための授業料等
7.就職支度資金
 児童の親または児童が就職するに際して必要な被服・通勤用自動車購入費等
8.医療介護資金
 児童の親または児童が医療を受ける場合、または介護を受けるために必要な自己負担金、交通費、施術代等
9.生活資金
 以下の期間の生活を安定・継続するために必要な生活費一般
 ・知識技能を習得している期間
 ・医療または介護を受けている期間
 ・配偶者のない女子または男子となって7年未満
 ・児童扶養手当受給相当まで収入が減少した期間(児童扶養手当を受給している者は除く)
 ・失業期間
10.住宅資金
 居住している住居(自己保有物件に限る)の補修・改築費または居住するための住居の建設・購入費等
11.転宅資金
 住居の移転に際し必要な頭金、運送代等
12.結婚資金
 児童の結婚に際し必要な挙式代、家具等購入費等

母子・父子・寡婦福祉資金の種類と主な内容

貸付内容・限度額 [PDFファイル/247KB]

貸付内容・限度額(修学資金) [PDFファイル/200KB]

​​手続の流れ

  1. 八千代市役所子ども福祉課で事前相談(申請書類・償還計画書・家計簿の作成について)
    申請には、母子・父子自立支援員と事前相談いただく必要があります。
    なお、事前相談は予約制です。
    事前相談では、本貸付制度の趣旨、貸付までの流れ、償還方法、必要な手続きについて説明します。
    また、償還計画書を用いて生活および収支状況等を伺い、必要な貸付額について確認します。
  2. 申請書作成
    ​事前相談後、貸付申請書類を交付します。
  3. 申請者・連帯債務者(場合によっては連帯保証人も)との面接
  4. 八千代市役所子ども福祉課へ申請書類を提出 (八千代市から千葉県習志野健康福祉センターへ回付します)
  5. 千葉県(習志野健康福祉センター)で事前審査および本審査会(別日)
    ​提出された申請書類等を基に、審査により貸付の可否を決定します。不備があれば申請書類の再提出・修正等を依頼します。
    審査により、貸付けできない場合があります。
    申請者の返済能力、連帯保証人を立てる場合は連帯保証人の保証能力等を審査します。
  6. 千葉県から審査結果の決定、通知
    ​貸付けの可否を債務者宛てに通知を送付します。
    貸付決定した場合は債務者宛てに「借用書」を送付します。
  7. 借用書の提出
    借用書に債務者全員の自署と押印の上、ご提出ください。なお、借用書には「印鑑登録証明書」および「償還口座の登録確認書類」の添付が必要になります。
  8. 貸付決定の場合は入金(入金日は資金の種類によって変わります。)

償還方法

  • 償還は、貸付けが終了してから据置期間が経過した後、償還期間の期間中に分割して行います。また、希望により繰り上げ・一括での償還も可能です。
  • 債務者本人、連帯債務者(子)、連帯保証人それぞれ平等に償還の義務がありますので、1人が償還できなくても、残った者が協力して償還することになります。
  • 正当な理由なく償還計画を守らず償還を怠った場合、償還金のほかに、違約金(年3%(令和2年3月31日以前の滞納については年5%、平成27年3月31日以前の滞納については年10.75%))が発生しますのでご注意ください。
  • 償還はご指定の金融機関からの口座振替です。

​注意事項

  • 申請後、審査により貸付の可否を決定します。申請から貸付の決定・支払いまでに概ね2~3ヶ月程度(資金の種類によって変わります。)かかりますので、余裕を持って御相談ください。
  • 貸付の目的を達成することが困難と認められた場合や償還計画が適切でないと認められる場合は、貸付を受けられないことがあります。
  • 他の自治体またはそれに準ずる団体(日本学生支援機構、教育委員会、社会福祉協議会、金融公庫等)もしくは民間の金融機関からの貸付を既に利用されている場合は、その貸付と同じ用途について、重複して母子(父子・寡婦)福祉資金の貸付を受けることはできません。
  • 詳しい内容は下記にお問い合わせてください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)