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自立支援教育訓練給付金のご案内

ページID:0003325 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 雇用保険制度の教育訓練給付指定講座を受講するひとり親家庭の父または母に対して、受講料の一部を支給します。

対象

  1. 20歳未満の子を養育している人
  2. 児童扶養手当受給中か同様の所得水準にある人
  3. 過去に受給していない人

対象講座

 雇用保険制度の教育訓練給付指定講座

支給額

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができない場合
    受講料の60パーセントに相当する額(上限20万円、12,000円以下の場合は支給されません)
  2. 雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる場合
    受講料の60パーセントに相当する額(上限20万円、12,000円以下の場合は支給されません)から、教育訓練給付金の支給額を差し引いた額

申し込み

 事前に子ども福祉課までご相談ください。

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