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自立支援教育訓練給付金のご案内

ページID:0003325 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

 雇用保険制度の教育訓練給付指定講座を受講するひとり親家庭の父または母に対して、受講料の一部を支給します。

対象

  1. 20歳未満の子を養育している母子家庭の母または父子家庭の父
  2. 自立に向けた策定を受けている人
  3. 過去に受給していない人

対象講座

 雇用保険制度の教育訓練給付指定講座

支給額

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができない場合
    受講料の60パーセントに相当する額(上限20万円、12,000円以下の場合は支給されません)
  2. 雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる場合
    受講料の60パーセントに相当する額(上限20万円、12,000円以下の場合は支給されません)から、教育訓練給付金の支給額を差し引いた額

 ※専門実践教育訓練給付金(最大85%に相当する額)については、ご相談ください。

申し込み

 講座受講前に申請が必要になりますので、事前に子ども福祉課までご相談ください。

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