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高等職業訓練促進給付金のご案内

ページID:0003326 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 1年以上の養成機関で修業し、資格取得が見込まれるひとり親家庭の父または母を対象に生活費の負担を軽減します。

対象

  1. 20歳未満の子を養育している人
  2. 児童扶養手当受給中か同様の所得水準にある人
  3. 仕事または育児と修業の両立が困難な人
  4. 過去に受給していない人

対象資格

 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師

支給額

  • 市町村民税非課税世帯 月額 100,000円
  • 市町村民税課税世帯 月額 70,500円

支給期間

 修業期間の全期間(上限36月)※4年課程が必須となる資格は48月

申し込み

 利用にあたっては、事前相談が必要となります。
 子ども福祉課までご相談ください。

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