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児童扶養手当の算定誤りによる過少支給について
1 内容
令和7年2月20日および21日に実施された厚生労働省による事務指導監査により児童扶養手当の算定誤りが指摘され,以下のとおり一部受給者に過少支給をしたことが判明しました。
(1)対象世帯数:2世帯
(2)過少支給金額:128,130円
【内訳】世帯A 27,650円(令和3年11月~令和4年10月分)
世帯B 100,480円(令和3年11月~令和7年2月分)
2 経緯および原因
児童扶養手当の支給額の算定においては,令和3年11月分から給与所得および非課税公的年金等に係る所得の双方を有する受給資格者の場合には,それぞれ給与所得控除および公的年金等控除を適用した後の金額の合計額から10万円,さらに給与所得の金額から10万円の合計20万円を控除することとなりました。
しかしながら,本件については,10万円のみの控除としてしまい,受給資格者の所得を本来の所得より10万円高い所得で児童扶養手当を算定したため,児童扶養手当の過少支給が生じたものです。
3 対応
対象者に対し,経緯を説明した上で謝罪をいたしました。また,不足となっていた手当額については早急に支給いたします。
4 再発防止策について
所得計算を行う際は,複数人でのチェックを徹底し,再発防止に努めてまいります。