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小児肺炎球菌ワクチン(20価)の定期接種化について
令和6年10月1日より、小児肺炎球菌ワクチン(20価・プレベナー20)が定期接種化されます。
10月以降は、15価または20価のワクチンが定期接種の対象となります。従来使用されている小児肺炎球菌ワクチン(13価・15価)は13種類・15種類の肺炎球菌に対して予防効果があります。一方、今回定期接種化された小児肺炎球菌ワクチン(20価)は20種類の肺炎球菌に対して予防効果を有しています。これにより、従来よりも多くの種類の肺炎球菌に対して予防効果が期待出来ると考えられています。
なお、20価の定期接種化に伴い、令和6年10月1日以降、13価のワクチンは定期接種から除外されます。
「接種歴の確認方法」や「小児肺炎球菌ワクチン(13価・15価)を過去に接種をされている方の今後の接種方法」については下記をご参照ください。
※予診票の変更はありません。現在お持ちの予診票で接種できます。ワクチンの種類の記入は必要ありません。予約時に希望する種類をお伝えください。
※対象年齢、接種回数、接種間隔等の変更はありません。詳細は、市HP「子どもの予防接種」をご確認ください。
接種歴の確認方法
母子健康手帳の予防接種の記録のページに貼られているロットシール等でご確認ください。なお、ロットシールではなく、ワクチンの種類が記入されている場合もあります。
種類について「プレベナー13」は13価、「バクニュバンス」は15価、「プレベナー20」は20価です。
母子健康手帳で接種歴が確認できない場合、母子保健課または接種された医療機関にご相談ください。
小児肺炎球菌ワクチン(13価・15価)を過去に接種をされている方の今後の接種方法
1.小児肺炎球菌ワクチン(13価・プレベナー13)を過去に接種をされている方
小児肺炎球菌ワクチン(20価)で接種することを原則とするが、小児肺炎球菌ワクチン(15価)を用いて接種を行うこともできる。
2.小児肺炎球菌ワクチン(15価・バクニュバンス)を過去に接種をされている方
同一ワクチン(15価)で接種を行うことを原則とするが、原則によることのできない場合については小児肺炎球菌ワクチン(20価)に切り替えて接種を行うこともできる。
※全4回に対して不足している回数分を、小児肺炎球菌ワクチン(15価または20価)で接種をします。