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八千代市高年齢者等雇用促進奨励金制度
制度概要
市内に住所を有する高年齢者または心身障害者(以下「高年齢者等」という。)を公共職業安定所(ハローワーク)の職業紹介により、常用労働者として雇用した事業主に対する補助制度です。
対象となる事業主
市内に事業所を有し、市内在住の高年齢者等を雇用した事業主(市税を完納していること)が対象です。
定義
高年齢者等
市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で、次のいずれかに該当する人
- 高年齢者 60歳以上
- 心身障害者
- 身体障害者の場合
身体障害者手帳の交付を受けた者であって、6級以上の障害がある人 - 知的障害者の場合
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健センター、精神保健指定医により知的障害者と判定された人
- 身体障害者の場合
常用労働者
期間を定めずにまたは12月以上の期間を定めて雇用され、かつ労働時間が1週間につき30時間以上ある人
奨励金の額
奨励金は高年齢者等を雇用した翌月から1年間交付されます。
- 高年齢者 月額10,000円×月数(最大12か月間)
- 心身障害者 月額15,000円×月数(最大12か月間)
※高年齢者等が雇用された翌月から12か月未満で退職された場合は、退職した日の属する月の前月(退職日が16日以降の場合は、退職日の属する月)分まで交付されます。
奨励金の申請方法
奨励金の交付は上期(2月~7月分)と下期(8月~1月分)の2回に分けて交付しますので、期毎に申請が必要です。
交付までの流れについては以下のとおりです。
申請・交付決定・交付の流れ
- 申請
対象となる可能性がある事業所は、ご連絡ください。申請書類一式を発送します。事業主は、申請書類等に必要事項を記入し、郵送してください。 - 交付決定
市が申請書類の内容を精査し、不備が無ければ交付決定通知書を事業主に通知します。 - 交付
請求書の内容に不備が無ければ請求書提出後、目安として1・2か月以内に指定の振込み先へ奨励金を振り込みます。
奨励金の対象となるモデルケース
- ハローワーク船橋の紹介により、63歳の人を常用労働者として令和4年4月30日に採用し、補助金の申請時においても事業所に在籍している場合
奨励金の対象となるのは雇用月の翌月からですので、令和4年5月から1年間が対象になります。申請は令和4年度上期(5月~7月分の3万円)、下期(8月~翌年1月分の6万円)、令和5年度上期(2月~4月分の3万円)と3回必要になります。 - ハローワーク船橋の紹介により、身体障害者2級の人を常用労働者として令和4年5月1日に採用し、補助金の申請時においても事業所に在籍している場合
奨励金の対象となるのは雇用月の翌月からですので、令和4年6月から1年間が対象になります。申請は令和4年度上期(6・7月分の3万円)、下期(8月~翌年1月分の9万円)、令和5年度上期(2月~5月分の6万円)と3回手続きが必要になります。 - ハローワーク船橋の紹介により、63歳の人を常用労働者として令和4年6月30日に採用し、令和4年12月31日をもって退職した場合
奨励金の対象となる月は令和4年7月から令和4年12月分までとなります。申請は令和4年度上期(7月分の1万円)、下期(8月~12月分の5万円)の2回となります。
※その他、不明な点については、商工観光課までお問い合わせください。