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令和6年11月より、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されます

ページID:0050297 更新日:2024年5月29日更新 印刷ページ表示

 

この法律は、近年働き方の多様化が進む中で、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、フリーランスとして働く方と事業者間における取引の適正化及びフリーランスの方の就業環境の整備を目的としております。詳細につきましては、厚生労働省特設サイトフリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方へ<外部リンク>に掲載しておりますので、ぜひご覧になってください。

 

お問い合わせ先 千葉労働局 雇用環境・均等室 043-306-1860

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