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特定計量器(はかり)の定期検査に係る事前調査を行います

ページID:0052743 更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

取り引きや証明用の「はかり」は2年に1度検査が必要。事前調査を行います

 事務所や商店、病院、幼稚園、保育園などが所有する、取り引きや証明に使用する「はかり」は、計量法により2年に1度検査を受けなければなりません。

 10月1日(木曜日)から6日(火曜日)まで(3日、4日は除く)定期検査を行いますが、その前に、対象となるはかりの種類や数に関して把握させて頂くための事前調査を行います。

事前調査期間

 8月31日(月曜日)まで

調査方法

 前回検査の受検記録などをもとに事業所へ調査書を送付しますので、必要事項を記入し、返送してください。特定計量器を所持していて調査書が届かない場合は、商工観光課までご連絡ください。

 事前調査料 : 無料

 ※定期検査では検査手数料がかかります。

その他

 10月1日(木曜日)、2日(金曜日)、5日(月曜日)、6日(火曜日)に行われる定期検査を受けられない場合は、計量士による巡回検査、または千葉県計量検定所<外部リンク>で検査を受けてください。

 ※計量士による巡回検査の場合、検査手数料は定期検査より高くなります。

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