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伐採および伐採後の造林の届出制度

ページID:0003607 更新日:2023年8月25日更新 印刷ページ表示

森林の伐採には届出を

 地域森林計画の対象となっている民有林の伐採については、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採届(伐採および伐採後の造林の届出書)」の提出が必要です。
 竹を伐採することを目的として、竹を伐採する場合は届出を要しません(跡地を他の用途で利用することが目的で竹を伐採する時は、届出を要します)。対象森林の確認については、下記の関係機関にお問い合わせいただくか、ちば情報マップでご確認ください。

届出の対象者

  1. 森林所有者が自ら伐採する場合は、この森林所有者
  2. 森林所有者から立木を買い受けた者がその伐採を行う場合は、この立木の買受人
  3. 請負により伐採する場合は、伐採を依頼した森林所有者または立木買受人

届出の様式および添付書類

  1. 伐採および伐採後の造林の届出書[Wordファイル/36KB]
    届出書の記載例は、千葉県ホームページ伐採および伐採後の造林届出制度<外部リンク>をご覧ください。
  2. 添付書類
    ア.伐採する場所を示す位置図
    イ.求積図(縮尺1/3,000以上)
    ウ.公図(縮尺1/500または1/600)
    エ.登記簿謄本
    ※その他の添付資料については、お問い合わせください。

伐採面積別による必要な手続き

(1)0.3ヘクタール未満の森林を伐採する場合

 市へ伐採届の提出が必要です。

(2)0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下の森林を伐採する場合

 千葉県北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)と事前協議のうえ、小規模林地開発の手続きが必要です。
 協議後、市へ伐採届の提出が必要です。

(3)1.0ヘクタールを超える森林を伐採する場合

 千葉県北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)へ、林地開発に関する許可申請が必要です。

届出の期間

 伐採を開始する日の90日前から30日前までの間

伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書について

 平成28年5月の森林法改正に伴い、平成29年4月1日以降に、伐採および伐採後の造林の届出を行った人は、伐採後の造林が終わった日(転用の場合は伐採が終わった日)から30日以内に「伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となります。

報告の対象者

 伐採および伐採後の造林の届出の提出者

報告の様式および添付書類

  1. 伐採後の造林に係る森林の状況届出書
  2. 伐採に係る森林の状況報告書
  3. 添付書類
    伐採地全体の遠景写真等状況のわかる資料

報告の期間

 伐採後の造林が終わった日(転用の場合は伐採期間の末日)から30日以内

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