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たけのこの出荷・販売をお考えの方へ

ページID:0003619 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

 八千代市産のたけのこは、「出荷・販売可能生産者証明書」が発行された竹林から産出されたたけのこでなければ出荷・販売をすることができません。「出荷・販売可能生産者証明書」の発行を受けたことがない竹林の、たけのこの出荷・販売を希望する方は、無人直売所を含め市に届出をする必要があります。
 なお、令和5年以前に届出をしている方は、市内で3検体実施する出荷前検査が終了したのちに発行される「出荷・販売可能生産者証明書」が届くのをお待ちください。
※たけのこの出荷を希望する竹林が新たにある場合は届出が必要となります。

たけのこの出荷・販売を新たに希望する場合の手続き方法

  1. たけのこを収穫する竹林ごとに放射性物質検査(自主検査)を実施してください。
  2. 自主検査の検査結果表(放射性セシウムの合計値が基準値以下であることの証明書)の発行を受けてください。
  3. 下記リンクのたけのこ生産者調査票に必要事項を記載してください。
  4. 上記2、3の書類を合わせて農政課に提出してください。
  5. 提出された届出書と検査結果を基に「出荷・販売可能生産者証明書」を農政課が発行します。
  6. 出荷・販売する際に上記5の証明書を必ず添付、掲示をしてください。
    検査機関は農政課で案内しますのでご相談ください。

イベント等での特用林産物の配布における注意

 里山の利活用の一環として、きのこやたけのこ等を採取し配布するイベント等を実施する場合も、所管の林業事務所に実施の可否について事前にご相談ください。
 下記、千葉県ホームページの資料をご参照ください。

放射性物質検査結果

 八千代市で産出されたたけのこの放射性物質の検査結果は下記リンクをご参照ください。

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