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伐採および伐採後の造林届出制度

ページID:0067753 更新日:2025年8月20日更新 印刷ページ表示

森林の伐採には届出を!

 地域森林計画(森林法第5条)の対象となっている民有林(5条森林)の伐採については、

森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採および伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

 届出の対象となる森林かどうかは、「ちば情報マップ(別ウィンドウで開く)」<外部リンク>でご確認ください。

 ・竹を伐採する場合は届出を要しません。

 ・対象森林かどうか判断に迷う場合や不明点がある場合は、千葉県北部林業事務所印旛支所

(電話:043-483-1130)にお問い合わせください。

届出の対象者

 森林法第10条の7に規定される「森林所有者等」

 「森林所有者等」には、森林保有者のほか、森林保有者から立木を購入した者、森林保有者と森林の経営委託や伐採の委託契約を結んだ者、

伐採後の造林を行う者などが含まれ、伐採を行う者と造林を行う者が異なる場合は、両者が連名で届出を行います。

届出の様式および添付書類

伐採および伐採後の造林の届出書

  伐採および伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/29KB]

  伐採および伐採後の造林の届出書【記載例】 [PDFファイル/219KB]

添付書類

 ア.伐採する場所を示す位置図
 イ.求積図(縮尺1/3,000以上)
 ウ.公図(縮尺1/500または1/600)
 エ.登記簿謄本
 ※その他の添付資料については、お問い合わせください。

提出期間および提出先

届出期間

 伐採および伐採後の造林の届出書:伐採を行う90日から30日前まで

提出先

 八千代市 経済環境部 農政課

伐採面積別による必要な手続き

(1)0.3ヘクタール未満の森林を伐採する場合

 市へ伐採届の提出が必要です。

(2)0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下の森林を伐採する場合

 千葉県北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)と事前協議のうえ、小規模林地開発の手続きが必要です。
 協議後、市へ伐採届の提出が必要です。

 なお、太陽光発電施設を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、林地開発許可が必要となります。

(3)1.0ヘクタールを超える森林を伐採する場合

 千葉県北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)へ、林地開発に関する許可申請が必要です。 

「伐採に係る森林の状況報告書」および「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」について

 平成28年5月の森林法改正に伴い、平成29年4月1日以降に、伐採および伐採後の造林の届出を行った人は、

「伐採に係る森林の状況報告書」および「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となります。

報告の対象者

 「伐採および伐採後の造林の届出書」提出者

報告の様式および添付書類

 状況報告書

 伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/23KB]

 伐採に係る森林の状況報告書【記載例】 [PDFファイル/125KB]

 

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/23KB]

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書【記載例】 [PDFファイル/148KB]

 

添付書類

 伐採地全体の遠景写真等、状況のわかる資料

報告期間および提出先

報告期間

 伐採に係る森林の状況報告書:伐採が完了してから30日以内

 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:伐採後の造林が完了してから30日以内

提出先

 八千代市 経済環境部 農政課

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