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伐採および伐採後の造林届出制度
森林の伐採には届出を!
地域森林計画(森林法第5条)の対象となっている民有林(5条森林)の伐採については、
森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採および伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
届出の対象となる森林かどうかは、「ちば情報マップ(別ウィンドウで開く)」<外部リンク>でご確認ください。
・竹を伐採する場合は届出を要しません。
・対象森林かどうか判断に迷う場合や不明点がある場合は、千葉県北部林業事務所印旛支所
(電話:043-483-1130)にお問い合わせください。
届出の対象者
森林法第10条の7に規定される「森林所有者等」
「森林所有者等」には、森林保有者のほか、森林保有者から立木を購入した者、森林保有者と森林の経営委託や伐採の委託契約を結んだ者、
伐採後の造林を行う者などが含まれ、伐採を行う者と造林を行う者が異なる場合は、両者が連名で届出を行います。
届出の様式および添付書類
伐採および伐採後の造林の届出書
伐採および伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/29KB]
伐採および伐採後の造林の届出書【記載例】 [PDFファイル/219KB]
添付書類
ア.伐採する場所を示す位置図
イ.求積図(縮尺1/3,000以上)
ウ.公図(縮尺1/500または1/600)
エ.登記簿謄本
※その他の添付資料については、お問い合わせください。
提出期間および提出先
届出期間
伐採および伐採後の造林の届出書:伐採を行う90日から30日前まで
提出先
八千代市 経済環境部 農政課
伐採面積別による必要な手続き
(1)0.3ヘクタール未満の森林を伐採する場合
市へ伐採届の提出が必要です。
(2)0.3ヘクタール以上1.0ヘクタール以下の森林を伐採する場合
千葉県北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)と事前協議のうえ、小規模林地開発の手続きが必要です。
協議後、市へ伐採届の提出が必要です。
なお、太陽光発電施設を設置する場合、その面積が0.5haを超えるものは、林地開発許可が必要となります。
(3)1.0ヘクタールを超える森林を伐採する場合
千葉県北部林業事務所印旛支所(電話:043-483-1130)へ、林地開発に関する許可申請が必要です。
「伐採に係る森林の状況報告書」および「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」について
平成28年5月の森林法改正に伴い、平成29年4月1日以降に、伐採および伐採後の造林の届出を行った人は、
「伐採に係る森林の状況報告書」および「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となります。
報告の対象者
「伐採および伐採後の造林の届出書」提出者
報告の様式および添付書類
状況報告書
伐採に係る森林の状況報告書【記載例】 [PDFファイル/125KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/23KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書【記載例】 [PDFファイル/148KB]
添付書類
伐採地全体の遠景写真等、状況のわかる資料
報告期間および提出先
報告期間
伐採に係る森林の状況報告書:伐採が完了してから30日以内
伐採後の造林に係る森林の状況報告書:伐採後の造林が完了してから30日以内
提出先
八千代市 経済環境部 農政課