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農業振興地域個別除外の申請について

ページID:0077334 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度の農業振興地域(農用地区域)除外・変更申出の締切は下記のとおりとなります。

令和8年度 変更申出締め切り

令和8年8月31日(月曜日)

農用地区域の変更(除外)の申出のスケジュール [PDFファイル/155KB]

農業振興地域に含まれる農用地区域除外手続き(農振除外申請)について

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業の振興を図るため優良農地として守る必要があると思われる農地を「農業振興地域内の農用地(青地)」として指定しています。この青地として指定された農地を「農振農用地」といいます。
農振農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農地以外の目的で利用することは、農振法および農地法で厳しく制限されています。

しかし、やむを得ず他の目的に利用する場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して農振農用地区域から除外することができ、手続きが完了するまで、おおよそ半年~1年間かかります。農振農用地内外の確認については、農政課にお問い合わせください

なお,受付直前にご相談される場合申請期限に間に合わない場合があります。申請に関しましてはお早めにご相談いただきますようお願いいたします。

改正農振法の内容について(影響緩和措置)について

令和7年4月より、農用地区域からの除外に係る判断基準が厳格化されました。
農用地区域からの除外は、事業計画の内容が次の7要件をすべて満たした場合でも、千葉県が定める農用地の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがある場合で、かつ影響緩和措置(農用地区域への農地の編入等)を講ずることができない場合は、原則認められません。
詳しくは農林水産省資料をご確認ください

改正農振法の運用について [PDFファイル/1.78MB]

除外の申出要件(農業振興地域の整備に関する法律13条2項各号)

(1) 農用地区域以外に代替えすべき土地がないものであること。(※金銭的な理由は認められません。)

(2) 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。

(3) 農用地の集団化,作業の効率化等営農に支障を及ぼさないものであること。

(4) 担い手等の農用地の集積に支障を及ぼさないものであること。

(5) 農業用用排水施設等の土地改良施設に支障を及ぼさないものであること。

(6) ほ場整備事業等の土地改良事業が完了して8年以上経過していること。

(7) 申出目的実現の見込みが確実であること。(農地転用,開発許可等)

変更申出様式

変更申出書(様式) [Wordファイル/159KB]

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