ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済環境部 > 農政課 > 八千代市農業振興地域整備計画の変更について

本文

八千代市農業振興地域整備計画の変更について

ページID:0081505 更新日:2026年6月23日更新 印刷ページ表示

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第1項の規定により八千代市農業振興地域整備計画を変更するため,同条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により下記のとおり公告,縦覧します。

八千代市公告第30号 [PDFファイル/540KB]

1.縦覧に供する書類の名称

八千代市農業振興地域整備計画変更案・変更理由書 [PDFファイル/4.07MB]

2.縦覧期間

自 令和8年6月23日(公告年月日)

至 令和8年7月23日(公告年月日の翌日から起算して30日目の日)

 

3.縦覧場所

八千代市役所経済環境部農政課(八千代市大和田新田312番地の5)

 

4.意見書の提出

本市の住民は,この変更案に対して意見があるときは,次のとおり意見書を提出することができる。

⑴提出先  八千代市役所経済環境部農政課 八千代市大和田新田312番地の5

⑵提出方法 持参または郵送による。

⑶提出期限 令和8年7月23日

⑷その他注意事項

 ア 意見書の様式は任意とするが,提出年月日,提出者の住所,氏名,連絡先を必ず記載すること。

 イ 提出された意見書については,要旨を取りまとめ処理結果を公告する。

5.異議の申出

この農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他の土地に関し権利を有する者は,この農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは,次のとおり異議の申出をすることができる。

⑴申出先  八千代市役所経済環境部農政課 八千代市大和田新田312番地の5

⑵提出方法 持参または郵送による。

⑶提出期限 令和8年8月7日

⑷その他注意事項

 この異議の申出については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の再調査の請求に関する規定(同法第54条を除く。)が準用される。

 

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)