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あき地の適正管理について

ページID:0003636 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 あき地の所有者または管理者は雑草等が繁茂しないように適正に管理する責任があります。あき地の管理が適正に行われていないと、下記のような生活環境の悪化を招きます。
・害虫の発生場所になる。
・ごみなどを不法投棄される。
・道路の見通しが悪くなり、交通事故を誘発する。
・枯れ草火災の原因となる。
 あき地の雑草等にお困りで、土地所有者が不明のため話し合いができない場合には環境政策課までご相談ください。現地を確認後、法務局で所有者を調査し、適正な管理を依頼する文書を発送いたします。なお、ご相談をいただいてから発送までに1~2週間ほどお時間を要します。
 また、市にご相談をされる場合には、下記の「ご相談いただく際の注意事項」をよくお読みのうえ、ご連絡をお願いします。

ご相談いただく際の注意事項について

市から指導が可能な土地

・「あき地」の定義に該当する土地であり、具体的には「宅地化された状態の土地その他の空閑地で、現に人が使用していないもの。」を指します。そのため、農地・山林・資材置き場・道路・空家・保全林・公園・人が住んでいる土地等は含みません。

雑草等の定義

・「雑草、枯草及びこれらに類するもの。」を指します。そのため、樹木や竹木は指導等の対象外となります。また、あき地に放置されたごみ等についても同様です。

所有者等への通知

・土地の状況調査等を実施した結果、「地目が山林」であったり、土地所有者の転居・死亡等により「土地所有者の連絡先等が不明」であったり、相続問題等によって市で通知を出すことができない場合もあります。
・市からの指導等は、所有者等の態度を硬化させる場合がありますので、所有者の連絡先を調べたうえで直接話し合いをすることが早期かつ円滑な解決に繋がる可能性があります。
・所有者情報については、個人情報保護の観点からお教えすることはできません。所有者情報については、千葉地方法務局 船橋支局や佐倉支局にて登記事項証明書を取得し、調べることができます。(手数料がかかります。)
・近隣の方や自治会で所有者等の連絡先を把握している場合は、直接所有者等へご連絡をお願いします。

その他の注意事項

・あき地の適正な管理について、市が保証するものではありません。
・あき地の草や樹木は土地所有者に管理責任があります。そのため、市や他人が勝手に除草等を行うことはできません。
・土地所有者の事情などにより、除草が行われないことや、早期の対応が困難な場合があります。また、市で相談を受け付けた場合であっても、必ずしも相談者が希望する状態の実現を約束するものではございませんのでご了承ください。
・居住者がいる場合や、相談者が所有者等の連絡先を把握しており、トラブルになっている場合等は、個人の財産権や行政の中立性の観点から対応をお断りさせていただきます。
・樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題となりますので、市で仲介・仲裁を行ったり、伐採等を行ったりすることはできません。なお、令和5年4月1日の民法改正(新民法233条第3項)により、これらの切り取りに関するルールが変わりましたので、併せてご確認ください。
・隣地の紛争等については、法律上、様々な請求権が隣地所有者に認められておりますので、弁護士等、法律の専門家にご相談ください。なお、法律相談については、本市の法律相談(予約制となります)などがご利用できます。
 
 ・民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の改正について [PDFファイル/124KB]
 ・法律相談ホームページ:https://www.city.yachiyo.lg.jp/soshiki/12/2204.html

あき地の所有者・管理者の方へ

 雑草等が繁茂し、かつ、それらをそのまま放置しておくことによって、環境衛生上、防火上または防犯上周囲に迷惑を及ぼす状態となり、交通事故の誘発、不法投棄、病害虫の発生、火災などを引き起こす恐れがあります。
 管理不十分が原因で近隣住民等に被害が発生した場合には、所有者の管理責任が問われ、損害賠償を請求されることも考えられます。あき地の所有者・管理者は、年2回程度除草等を実施し、刈り取った草はそのままにせず適切な処分をお願いします。
 
 特に雑草は夏前頃から急激に伸び始めますので、早めの除草等のご対応をお願いします。ご自身で除草等が困難な場合には、市で業者の紹介もできますので、環境政策課へお問合せください。
 また、あらかじめ、あき地等のご近所の方や近隣自治会などに連絡先を伝えておくことで、何か問題が発生したときに、すぐ対応できるとともに、良好な関係の構築に繋がり、無用なトラブル等の発生を予防できます。

よくある質問

(Q1)
 土地所有者に対してどのような指導を行うのか?

(A1)
 「あき地の適正管理について(お願い)」という文書を送付します。送付までの流れは下記のとおりです。
 (1)現地にて土地所有者へ送付する写真を撮影する。
 (2)法務局で登記事項証明を取得し、土地所有者を把握する。
 (3)土地所有者(または管理者)へ文書を送付する。
※相談の際に土地所有者を知っているとお話をいただくことがありますが、相続や売買などで所有者が変わっている場合がありますので、都度市で調査いたします。また、登記事項証明には所有者の氏名と住所が記載されており、電話番号については記載されておりませんことから、原則として文書による通知となります。
(Q2)
 市で指導できない土地はどのようなものがあるか?

(A2)
 ・上記「市から指導が可能な土地」に記載されている「あき地」の定義に該当しない土地。
 ・土地の状況調査等を実施した結果、地目が山林だった場合。
 ・居住者がいる土地。
 ・土地所有者が不明な土地。
※そのため、相談を受け付けたあとでも対応をお断りさせていただく場合などがありますのでご了承ください。
(Q3)
 所有者不明土地とは?

(A3)
 土地所有者の転居や死亡(相続問題等も含む)により登記事項証明が変更されていない土地などを指します。
(Q4)
 市に相談をしたが、繁茂状況が改善されない場合はどうしたらよいか?

(A4)
 通知を送付後も繁茂状況が改善されない場合には市で再度通知を行います。ただし、上記の「所有者等への通知」にもありますように、市からの指導等は相手の態度を硬化させてしまう原因ともなりかねませんので、再度通知を行う場合は前回の通知からおおむね1ヶ月~1ヶ月半を目安に送付させていただきます。
(Q5)
 落ち葉を片付けるよう指導できるか?

(A5)
 落ち葉は「雑草等」には該当しませんので、指導できません。
(Q6)
 砂埃がひどいので指導できるか?

(A6)
 砂埃についても「雑草等」には該当しませんので、指導できません。
(Q7)
 あき地からの害虫については指導できるか?

(A7)
 原則として指導はできませんが、あき地の繁茂とその敷地内にスズメバチの巣が確認できた場合などは近隣への影響を考慮して対応する場合もあります。
(Q8)
 刈り取った雑草等はどのようにすればよいか?

(A8)
 刈り取った雑草等をそのままにしておくと、風で飛散したり、側溝を塞いだりして近隣に多大な迷惑をかけることになります。そのため、雑草等は必ず回収して処分いただくようお願いします。

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