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浄化槽の保守点検および清掃と法定検査について

ページID:0003644 更新日:2025年5月13日更新 印刷ページ表示

 浄化槽内部では、汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出てしまうだけでなく、浄化槽の機能不良の原因ともなります。
 浄化槽を使っている家庭では、維持管理が義務付けられています。保守点検は千葉県に登録されている業者と、清掃については市の許可業者と契約し、維持管理に努めてください。また、年1回の法定検査が義務付けられています。 

家庭でできる管理

  1. ブロアー(モーター)の電源を切らない
     ばっき型の浄化槽は、微生物を繁殖させるため常に空気を送り込む必要があります。ブロアーは止めないでください。
     腐敗タンク方式の場合は、通気口をふさがないようにしましょう。
  2. 劇薬や洗剤を使わない
     便器掃除に劇薬が入った洗剤などを使うと、槽内の微生物が死んでしまいます。掃除は早めに、ぬるま湯や中性の洗剤で行いましょう。
  3. 水はきちんと流す
     洗浄水は1日一人50リットルが必要です。小用でも必ず流しましょう。
  4. トイレットペーパーを使う
     水に溶けない新聞紙、タバコ、紙おむつ、衛生綿、生理用品などは絶対に入れないでください。
  5. 故障や異常が出た場合は
     異常な臭気が出たり、モーターが止まったりしたら、直ちに専門業者に連絡しましょう。

千葉県に登録している保守点検業者

浄化槽保守点検業者一覧(千葉県のページ)(別ウィンドウで開く)<外部リンク>

市が許可している清掃業者

清掃業者 電話
(株)環衛コントロール 047-450-5543
丸徳環境(株) 043-250-2847
(株)TEC 047-391-8400
(株)浄化槽センター 047-491-8311
弘済商事(株) 043-250-7785
(株)ヒット 047-433-1480
(株)エイケン 047-422-0211
(株)森山工業 047-457-3332

※ 清掃業者に関するお問い合わせは クリーン推進課へ
※(株)都市整美センターは(株)ヒットに社名変更されています。

法定検査を必ず受検しましょう

 浄化槽法により、すべての浄化槽管理者には保守点検および清掃を定期的に行うとともに、毎年1回の法定検査(11条検査)の受検義務が定められています。
 法定検査は、浄化槽が正常な機能を発揮しているかどうかを千葉県知事が指定する検査機関が検査するものであり、結果は行政機関にも報告されますので、必ず受検してください。
 なお、法定検査を正当な理由なく受検しない場合には、行政機関からの指導・勧告等を行うことがあります。

 【法定検査の申込先】
  公益社団法人千葉県浄化槽検査センター
  (所在地:千葉市中央区中央港1-11-1/電話:043-246-6283)

 【チラシ】
  浄化槽の水質検査(法定検査)を受検しましょう‼ [PDFファイル/494KB]   

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