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原子力損害賠償紛争解決センターに対する和解仲介手続申立てについて

ページID:0003714 更新日:2017年2月16日更新 印刷ページ表示

 本市では、福島第一原子力発電所事故により発生した損害について、原子力損害賠償紛争解決センターへ東京電力ホールディングス(株)との和解仲介手続の申立てをいたしましたので、お知らせいたします。

申立て内容

 平成23年3月11日に発生した東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故に伴い、本市清掃センターにおいて焼却施設から発生する焼却灰を最終処分場に埋め立て処分する際、「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」による上乗せの埋立処分基準が示され、放射性物質の吸着土壌の敷設、即日覆土が必要となり、通常より多量の覆土材(山砂)が最終処分場へ搬入されました。これにより、本来の廃棄物を埋め立てる容量が圧迫されたことを損害と考え、平成24年度から平成28年度の5年間にわたり東京電力ホールディングス(株)に賠償するよう交渉を行ってきましたが、賠償状況に進展が見込まれないことから、最終処分場の埋立容量減少の損害賠償金を東京電力ホールディングス(株)が本市に支払うよう原子力損害賠償紛争解決センターに和解仲介手続の申立てを行いました。

概要

申立日
平成29年2月16日(木曜日)

申立先
原子力損害賠償紛争解決センター(第一東京事務所)
東京都港区西新橋1-5-13 第8東洋海事ビル9階

申立額
平成23年度から平成27年度に生じた最終処分場の埋立容量の減少の損害の賠償
25,093,031円

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