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条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)について

ページID:0041120 更新日:2023年10月30日更新 印刷ページ表示

アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。

 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物に設けられている規制の一部が当分の間かからない生物の通称であり、法律上では、「条件付特定外来生物」も特定外来生物となります。
現在、「条件付特定外来生物」に指定されているのは、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。この2種以外の特定外来生物については、これまで通り特定外来生物についてのすべての規制がかかります。

詳細は環境省ホームページ『2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まりました!』をご覧ください。

https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/regulation/jokentsuki.html

アカミミガメ     アメリカザリガニ

       アカミミガメ               アメリカザリガニ

                           出典:環境省ホームページより

規制内容等について

1.規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。
申請や許可、届出等の手続きは不要です。
寿命を迎えるまで大切に飼育してください。


2.池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。
適切な飼育を行わずにアカミミガメやアメリカザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。


3.飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人等に譲渡してください。
この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
(※頒布とは、有償・無償を問わず、不特定多数または特定多数の者に配り分けるような行為。)

 

4.もし,野外で見かけた場合は,拡散防止の観点から不用意に捕まえたり,運搬しないようにして下さい。

お問い合わせ先

環境省にて相談ダイヤルを開設しています。
規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関するお問い合わせにご利用ください。

〇環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

【ナビダイヤル】0570-013-110
【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間 AM9:00~PM5:00(12/29~1/3は除く)
※通話料は発信者の負担となります。

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