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【事業者向け】再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法およびガイドラインに基づく相談等について

ページID:0070451 更新日:2025年10月3日更新 印刷ページ表示

 令和6年4月1日に改正された「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(再エネ特措法)および「説明会および事前周知措置実施ガイドライン」において、FIT/FIP制度の認定を申請しようとする再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合は、市町村に「周辺地域の住民」の範囲について事前相談を行った上で、「周辺地域の住民」に対しての説明会等の実施が義務付けられています。

 また、FIT/FIP制度の認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の要件を満たす場合は、変更認定申請前に、再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会を開催することや、事前周知措置(ポスティング等)を実施することが必要となります。

対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等について

説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲

出典:経済産業省資源エネルギー庁Webページ

 対象となる再エネ発電事業や詳細な要件等につきましては、下記よりご確認ください。

※FIT/FIP制度の認定申請方法、「周辺地域の住民」への説明資料作成方法等のお問合せにつきましては、ガイドラインをよくお読みの上、国の専門窓口へお問合せをお願いします。

「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談について

 要件に該当する再エネ発電事業を市内で実施する場合は、下記の様式と添付書類を添えてご提出ください。

※書類の提出から回答までに1か月程度の時間がかかりますので、期間に余裕をもってご提出ください。

事前相談様式

「周辺地域の住民」の範囲に関する相談様式 [Wordファイル/17KB]

添付書類

・説明会において配布を予定している説明資料
・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図等

提出先

郵送・窓口

〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進室(八千代市役所 旧館2階)

※窓口の受付時間は、平日午前8時30分から午後5時までです。

メール

kankyou1◎city.yachiyo.chiba.jp

※◎を@に置き換えてください。
※データ容量が大きい場合は、5MB以内に圧縮するなどしてご提出ください。

 

 

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