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西八千代北部特定土地区画整理事業地内における集積場所について
現在、当土地区画整理事業地内の集積場所については、地区や街区によっては設置されていないところや不足しているところが見受けられます。
今後、よりよい街づくりを目指していくため、集積場所の取扱いにつきましては、「八千代市集積場所設置等に関する基準」に準じて、下記のとおり設置をお願いします。
なお、都市計画法の開発行為に当たる場合は開発指導課にお問い合わせください。
1 共同住宅を建築する場合
共同住宅を建築する場合については、事業者が設置してください。
なお、複数の棟の場合は、設置箇所数等について清掃センターと改めて協議してください。
2 戸建住宅を建築する場合
⑴沿道施設地区について
集積場所が設置されていないため、設置してください。なお、集積場所1か所あたりの使用戸数を概ね20戸を基準としておりますが、計画戸数が20戸に満たない場合であっても、1箇所の集積場所を設置してください。
⑵一般住宅地区について
ア 集積場所がない街区
集積場所を設置してください。
なお、集積場所1か所あたりの使用戸数を概ね20戸を基準としておりますが、計画戸数が20戸に満たない場合であっても、1箇所の集積場所を設置してください。
ただし、事前に最寄りの既設の集積場所の使用者または自治会等からこの集積場所の利用承認を得た場合はその限りではありません。
イ 集積場所がある街区
事前に最寄りの既設の集積場所の使用者または自治会等からこの集積場所の利用承認を得て、この集積場所を確保することとなります。
ただし、建築戸数が多い場合や、この集積場所の使用者が多いため、調整が困難である場合においては、事業者が集積場所を設置してください。
なお、集積場所1箇所当たりの使用戸数は、概ね20戸を基準としておりますが、計画戸数が20戸に満たない場合であっても、1箇所の集積場所を設置してください。
3 集積場所の寄附について
戸建住宅の建築に際し、構造等「八千代市開発技術指針」に基づき設置した場合は、集積場所の寄附を受けます。詳細につきましては八千代市清掃センターにお問い合わせください。
4 その他
- 集積場所の設置については「八千代市集積場所設置等に関する基準」をご確認ください。
- 集積場所は原則として、都市計画道路沿いには設置しないでください。
- 戸建住宅を建築する場合、集積場所1箇所当たりの使用戸数は、概ね20戸を基準としておりますが、建築する区画の状況により、利用者の利便性を考慮し、複数の集積場所の設置を検討してください。複数の集積場所を設置する場合については、周辺の土地所有者または自治会等に状況を確認し、清掃センターと改めて協議してください。
- ご不明な点につきましては、「5 問合せ先」によりお問い合わせください。
- ごみ集積場所の新設・変更・廃止申出書
「八千代市集積場所設置等に関する基準」を掲載しております。
5 問合せ先
集積場所に関する問合せ
八千代市清掃センター 担当:業務管理班
電話番号 047-483-4521
土地区画整理事業に関する問合せ
八千代市都市整備部都市計画課まちづくり推進室
電話番号 047-483-1151(代表)内線3531
開発行為に関する問合せ
八千代市都市整備部開発指導課
電話番号 047-483-1151(代表)内線3536