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土地取引に関する届出(公拡法、国土法)

ページID:0003878 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

土地取引の事前に届出が必要な場合(公拡法)

 (公有地の拡大の推進に関する法律 昭和47年6月15日 法律第66号)

 ※平成24年4月1日から土地有償譲渡届出書及び土地買取希望申出書の宛先や提出部数等が変更になりました。

 土地の所有者(譲渡人)が、次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約締結前に、その旨を市長(八千代市の場合)に届け出る必要があります。

届出及び申出の対象となる区域 面積要件
都市計画区域内 都市計画施設等の区域内に所在する土地 200平方メートル以上
(申出については100平方メートル以上)
市街化区域内に所在する土地 5,000平方メートル以上

※公有地の拡大の推進に関する法律には、土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときに市長に届け出る届出(第4条)と、土地を県や市等に買い取ってほしいときにその旨を申し出る申出(第5条)の2つの制度があります。

 申出とは、都市計画区域内(八千代市の場合は市内全域)で都市計画施設等の所在する土地を100平方メートル以上所有する方が、県や市等にその土地を買い取ってほしい旨を申し出ることができる制度です。詳しくはパンフレットを参照してください。

※土地の譲渡制限期間について

届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時(届出・申出をした日から起算して最長で3週間)
  2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
  3. 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過する日

届出又は申出書に必要な書類(公拡法)

  1. 届出又は申出書 2部
  2. 添付書類    2部              
    1. 縮尺5万分の1以上の地形図
    2. 縮尺2,500の1以上の都市図
    3. 公図の写し(地積測量図等の敷地面積が確認できる図面がある場合は,公図の写し及び地積測量図等の図面)
    4. 方位,土地の所在,地番及び境界,周辺道路等その他の公共施設および公用施設を示し,位置および形状を明らかにした縮尺500分の1の見取り図を所有している場合,その見取り図
    5. その他必要と認められる書類(委任状等)

土地取引の事後に届出が必要な場合(国土法)

 (国土利用計画法 昭和49年6月25日 法律第92号)

※令和7年7月1日から届出書様式が変更になりました。

 次のような土地に関する権利(※1、※2)を取得したときは、契約締結後14日以内に、その旨を市(八千代市の場合)を経由して、千葉県知事に届け出る必要があります。(権利を取得した方は、契約締結日を含め14日以内に届出をしてください。ただし、14日目が土・日曜・祝日等の場合は、その翌日までに届出をしてください。)

<※1 対象となる土地>
届出の対象となる区域 面積要件
市街化区域内 2,000平方メートル以上の一団の土地
市街化区域以外の都市計画区域
(八千代市の場合は、市街化調整区域)
5,000平方メートル以上の一団の土地

<※2 土地に関する権利>
 所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利

上記の土地に関する権利を売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地位の譲渡、地上権・賃借権(権利金等の授受のある場合)、信託受益権の譲渡※、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合、届出が必要です。なお、これらの契約の予約についても同様です。

※信託受益権の内容が、土地の所有権の移転を受ける権利を有するものである場合に届出が必要となります。

  1. 信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡す契約
  2. 信託期間満了時に、受託者が土地をそのまま受益権者に引き渡すか、あるいは土地を第三者に処分して処分代金をそのまま受益権者に引き渡すかどちらかの選択権を受益者が有している契約

上記の場合等には、土地の所有権の取得を目的とする権利に該当し、届出が必要となります。

届出に必要な書類(国土法)   

  1. 届出書        3部(うち1部は届出者控え)
  2. 添付書類       2部
    1. 位置図    対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 
    2. 周辺状況図  対象地の位置を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
    3. 形状図    対象地の形状を明らかにした図面(公図等)
    4. 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類
    5. その他必要と認められる書類
      (委任状、実測図、個別法令に基づく許可書等の写し)

※国土利用計画法の事後届出に係る委任状については、押印不要となりました。

 

手続きに関する問合せ先(提出先)

 八千代市役所 都市整備部 都市計画課
 電話:047-421-6697
 ファックス:047-487-3315

国土法の詳細につきましては直接県担当課へ

 千葉県庁 県土整備部用地課 土地取引調査室(国土法)
 電話:043-223-3289

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