ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 都市計画課 > 土地取引に関する届出(公拡法、国土法)

本文

土地取引に関する届出(公拡法、国土法)

ページID:0003878 更新日:2013年4月1日更新 印刷ページ表示

土地取引の事前に届出が必要な場合(公拡法)

 (公有地の拡大の推進に関する法律 昭和47年6月15日 法律第66号)

 ※平成24年4月1日から土地有償譲渡届出書及び土地買取希望申出書の宛先や提出部数等が変更になりました。

 土地の所有者(譲渡人)が、次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約締結前に、その旨を市長(八千代市の場合)に届け出る必要があります。

届出及び申出の対象となる区域 面積要件
都市計画区域内 都市計画施設等の区域内に所在する土地 200平方メートル以上
(申出については100平方メートル以上)
市街化区域内に所在する土地 5,000平方メートル以上

※公有地の拡大の推進に関する法律には、土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときに市長に届け出る届出(第4条)と、土地を県や市等に買い取ってほしいときにその旨を申し出る申出(第5条)の2つの制度があります。

 申出とは、都市計画区域内(八千代市の場合は市内全域)で都市計画施設等の所在する土地を100平方メートル以上所有する方が、県や市等にその土地を買い取ってほしい旨を申し出ることができる制度です。詳しくはパンフレットを参照してください。

土地取引の事後に届出が必要な場合(国土法)

 (国土利用計画法 昭和49年6月25日 法律第92号)

 次のような土地に関する権利(※1、※2)を取得したときは、契約締結後14日以内に、その旨を市(八千代市の場合)を経由して、千葉県知事に届け出る必要があります。(権利を取得した方は、契約締結日を含め14日以内に届出をしてください。ただし、14日目が土・日曜・祝日等の場合は、その翌日までに届出をしてください。)

<※1 対象となる土地>
届出の対象となる区域 面積要件
市街化区域内 2,000平方メートル以上の一団の土地
市街化区域以外の都市計画区域
(八千代市の場合は、市街化調整区域)
5,000平方メートル以上の一団の土地

<※2 土地に関する権利>
 所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利
 上記の土地に関する権利を売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡などの契約により取得した場合、届出が必要です。なお、これらの契約の予約についても同様です。

手続きに関する問合せ先(提出先)

 八千代市役所 都市整備部 都市計画課
 電話:047-421-6697
 ファックス:047-487-3315

国土法の詳細につきましては直接県担当課へ

 千葉県庁 県土整備部用地課 土地取引調査室(国土法)
 電話:043-223-3289

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)