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都市計画法第53条の許可申請
都市計画施設(道路・公園等)の区域又は市街地開発事業等の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、あらかじめ市長の許可が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
※なお、都市計画事業の認可等の告示後は、都市計画法第53条の許可にかわって、同法第65条第1項の許可が必要となります。
都市計画法第53条の許可の要件
建築物が以下の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものと認められること。(都市計画法第54条第3号)
- 階数が2以下でかつ地階を有しないこと。
- 主要構造物が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
都市計画法第53条の許可申請に必要な書類
- 申請書
- 委任状(建築主本人以外の者が代理で申請を行う場合、要押印)
- 位置図・・・八千代市都市図(1/2,500)等
- 配置図・・・縮尺1/500以上のもの(浄化槽を設置する場合は、浄化槽の位置を表示)
- 敷地求積図・・・敷地に寸法を表示し、求積した図面又は配置図に寸法表示したもの
(敷地面積の確認できる計算書を添付) - 各階平面図・・・縮尺1/200以上のもの
- 断面図・・・2面以上の建築物の断面図、縮尺1/200以上のもの
- その他・・・建築面積、延べ面積の確認できる計算書
上記書類を、正本1部、副本1部(本人返却用)を「八千代市役所都市計画課」まで提出してください。許可までには、通常14日かかりますので、あらかじめご了承願います。
※都市高速鉄道第1号線(東葉高速鉄道)の地下構造区間の上部における建築行為については、事前に東葉高速鉄道(株)と協議した上で、その協議書の写しを添付し、正本2部・副本1部の計3部が必要となります。
その他必要に応じて提出していただく書類がありますので、詳細については、都市計画課まで問合せください。